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共済組合概要

組合員の範囲

常時勤務に服することを要する地方公務員(臨時に使用される者(2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの)その他政令で定める者を含まないもの)が原則として地方公務員等共済組合法の適用を受け、職種等に応じて公立学校共済組合等地方公務員共済組合の組合員となります。
公立学校共済組合は、以下の職員等を組合員として組織されます。

公立学校の職員

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学校教育法第1条に規定する幼稚園(認定こども園を含みます。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含みます。)および高等専門学校ならびに同法第124条に規定する専修学校および同法第134条に規定する各種学校のうち、地方公共団体が設置するものに勤務する学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員です。

都道府県教育委員会の職員

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都道府県教育委員会の教育長およびその事務局に置かれる指導主事、事務職員、技術職員その他の職員です。

都道府県教育委員会の所管する教育機関の職員

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都道府県が設置する図書館、博物館、体育館、水泳プール、運動場、教育研究施設、教育関係職員のための研修、保健または福利厚生に関する施設その他の教育機関に置かれる事務職員、技術職員その他の職員です。例えば公民館のように教育機関であっても市町村が設置すべきものとされているものなど、市町村の設置する機関に勤務する職員は、公立学校共済組合の組合員とはなりません。

公立学校共済組合の役職員

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公立学校共済組合の役員、主たる事務所である本部に勤務する職員、従たる事務所として都道府県教育委員会内に設置されている支部に勤務する職員、公立学校共済組合が経営している病院、宿泊施設等に勤務する職員も、組合を組織する職員とみなされ、組合員となります。

職員引継一般地方独立行政法人の役職員

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地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人のうち、地方公共団体の職員を引き継いだ職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人に勤務する役職員も、組合を組織するものとみなされ、組合員となります。

特例による組合員

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退職後であっても、特例的に共済組合法の一部の適用を受けるものとして、継続長期組合員(長期給付の適用)および任意継続組合員(短期給付および福祉事業に関する規定の適用)の制度が設けられています。

一般組合員と短期組合員

公立学校共済組合の組合員には、主に「一般組合員」と「短期組合員」の2つの組合員種別があります。