被扶養者
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被扶養者について
被扶養者とは
被扶養者とは、組合員と一定の範囲内の関係にある者で、主として組合員の収入により生計を維持する者で、組合員の申告に基づいて共済組合が認めた者をいいます。
被扶養者の範囲
組合員と一定の範囲内の関係にある者とは、次に該当する者をいいます。
ただし、各共済組合の組合員、健康保険の被保険者、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である者は、被扶養者にはなれません。
ただし、各共済組合の組合員、健康保険の被保険者、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者である者は、被扶養者にはなれません。
- 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 組合員と生計を共にし、かつ、同居している(1)に該当する者以外の三親等内の親族(伯父母、叔父母、甥、姪、配偶者の父母、連れ子等)
- 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子
【参考】三親等内親族表
認定できない者
次に該当するときは、被扶養者として認定できません。
- 就職して、健康保険や他の共済組合等に加入しているとき。
- その者について、組合員以外の者が給与条例上の扶養手当を受けているとき。
- 恒常的な所得が年額130万円以上あるとき。
ただし、60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者にあっては、年額180万円以上の所得があるとき。 - 給与収入(アルバイト、パート等を含む)が月額108,334円以上で、かつ、雇用期間が3か月を超えるとき。
ただし、60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者にあっては、給与収入(アルバイト、パート等を含む)が月額150,000円以上で、かつ、雇用期間が3か月を超えるとき。 - 雇用保険の失業給付等(他の収入を含む)の日額が、日額3,612円以上あるとき。
ただし、60歳以上の者又は障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者にあっては、日額5,000円以上あるとき。 - 別居している父母等の収入額(組合員等からの送金額を含む。)に占める組合員の送金額の割合が、3分の1以上ないとき。また、組合員以外の者と共同して扶養している場合に、組合員の送金額がその組合員以外の者の負担額を上回っていないとき。
収入について
収入とは、所得税法上の所得ではなく、年間の恒常的な収入の総額をいいます。
- 勤労所得(通勤手当含む)、資産所得、公的年金、雇用保険法に基づく失業給付、利子、配当所得、事業所得、生命保険契約等による個人年金、傷病手当金等が該当します。
- 課税、非課税は関係ありません。(遺族年金、障害年金も該当)
- 退職金や不動産売買等による収入、雇用保険法による高年齢求職者給付金は一時的なものであるため収入には該当しません。ただし、それから生じる利子は収入に該当します。
- 資産所得、事業所得(商業、農業等)については、その所得を得るために社会通念上認められる必要経費は控除できます。
共同扶養の場合
夫婦共同扶養の場合の認定は、原則として次のとおりです。
- 前年の収入の多い方の被扶養者とする。
- 前年の収入が同程度(夫婦双方の年間所得の差額が多い方の年間所得に対し1割以内)である場合は届出のあった組合員の被扶養者とする。
- 夫婦双方、又はいずれか一方が組合員の場合、扶養手当を受けている組合員の被扶養者とする。
- 夫婦とも組合員で、いずれも扶養手当を受けていないときは、届出のあった組合員の被扶養者とする。
国内居住要件
海外に居住する被扶養者を認定する場合の要件は、次のとおりです。
- 原則として、住民票が日本国内にある者は、国内居住要件を満たすこととする。
- 住民票が日本国内にある場合でも、海外で就労しており、日本で全く生活をしていないなど、明らかに日本での居住実態がない者については国内居住要件を満たさないものと判断される。
- 日本国内に住民票がない者のうち、以下の者は、証明書類等を提出することで、国内居住要件の例外として認められる。
添付書類
- 外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明証、入学証明書等の写し - 外国に赴任する組合員に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し - 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア参加同意書等の写し - 組合員が海外に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者で、[2]に掲げる者同等と認えられる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し - 上記[1]から[4]以外に、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者
例外に該当することを証明する書類
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者に関する国民年金第3号の届出について
認定
以下に該当する場合は届出が必要となります。
- ア 配偶者を共済組合の被扶養者として認定を受けようとするとき
- イ 被扶養配偶者としての要件を備えることとなった
組合員の配偶者が健康保険、船員保険又は各種共済組合の任意継続被保険者(組合員)となった場合で、年間所得が130万円未満である者等をいう - ウ 被扶養配偶者が20歳に達したとき
住所変更等
被扶養配偶者の住所が変更になった場合(組合員と同別居に係らず)、国民年金第3号被保険者住所変更届の提出が必要となります。また、同時に記載事項等変更申告書も提出してください。
資格喪失の届出手続
以下に該当する場合は届出の必要はありません。
- ア 組合員が退職等により第1号被保険者となる場合
- イ 組合員が死亡した場合
- ウ 組合員が65歳に到達した場合
- エ 組合員の配偶者が被扶養配偶者ではなくなった日に国民年金第2号被保険者(厚生年金保険等の被用者年金制度に加入)の資格を取得した場合
- オ 組合員の被扶養配偶者が死亡した場合(「国民年金第3号被保険者関係届(死亡)」は必要)
- カ 日本国内に住所を有しない第3号被保険者が、被扶養者の要件を欠いた場合(「国民年金第3号被保険者関係届(資格喪失)は必要)
国内居住要件の例外に該当している場合
以下の事項に該当することとなったときは、届出が必要となります
- ア 新規で国民年金第3号被保険者の資格を取得する者が国内居住要件の例外に該当する場合
- イ 国民年金第3号被保険者が出国し、国内居住要件の例外に該当する場合
- ウ 国民年金第3号被保険者であって国内居住要件の例外に該当している者が、帰国した場合
- エ 国民年金第3号被保険者であって国内居住要件の例外に該当していた者が、海外に居住したまま国内居住要件の例外に該当しなくなった場合
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
---|---|
FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |