退職互助の制度
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給付事業
退職互助の特別会員が受けられる給付等は次のとおりです。
請求書類の提出先
TEL | 086 - 226 - 7610(岡山県教育庁福利課退職互助班) |
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郵送 | 〒700-8570(住所記入不要) |
療養補助金
特別会員が傷病によって療養を受けたとき、保険診療分の自己負担額について療養補助金を請求により給付します。
※任意継続組合員の期間中は自動給付しますので請求は不要です。
※フルタイム勤務の再任用者等で引き続き公立学校共済組合岡山支部の組合員となられた
場合は、現職の給付制度となるため退職互助からの医療給付はありません。
※任意継続組合員の期間中は自動給付しますので請求は不要です。
※フルタイム勤務の再任用者等で引き続き公立学校共済組合岡山支部の組合員となられた
場合は、現職の給付制度となるため退職互助からの医療給付はありません。
(例):A病院の内科で1カ月に10,000円を支払った場合
給付額 | 保険診療による自己負担額の1カ月の合計から2,500円を控除した額の6割 ※自己負担額1カ月の合計は、医療機関(医科・歯科)ごと、入院・外来ごと、調剤薬局ごととなります。 ※一月あたりの自己負担額は、44,400円が上限となります。 ※給付条件は3年に1回見直しを行います。 |
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給付対象者 | 特別会員本人のみ (満60歳に達した翌年度の4月診療から対象) |
請求期限 | 受診月から3年以内 |
請求方法 | 次の2点を提出する。 ○療養補助金請求書 <記入例[PDF]> ○領収書等 ■注意点 ※領収書は、請求書に記入した順に請求書の裏面にホッチキス留めをしてください。(のりで貼らないでください) ※手書きの領収書又はレシートの場合は、保険適用額を明記してもらってください。 ※確定申告等で、領収書の原本が必要な場合は、領収書のコピーを提出してください。 ※領収書の枚数が多い場合、並べてコピーでも結構です。コピーを提出される場合は二重請求にならないよう注意してください。 |
給付対象外 | ■差額ベット料(室料差額)、入院時食事療養費 ■医師の同意書のない「はり・灸・マッサージ」の治療費 ■介護保険、人間ドック、健康診断、予防接種、血液検査等保険証の使えないもの ■文書料、証明手数料等 |
埋葬料
特別会員が死亡したとき、会員期間に応じて埋葬料(5万円から5千円)を給付します。
請求方法
埋葬料請求書に埋火葬許可証等、死亡確認ができる書類の写しを添えて請求する。
長寿記念品
特別会員の長寿のお祝いで、次の該当年齢になったとき記念品を贈ります。
※請求不要
該当年齢:米寿(88歳)・白寿(99歳)
※請求不要
該当年齢:米寿(88歳)・白寿(99歳)
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7610(福利課退職互助班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課退職互助班宛) |