被扶養者
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申告手続
被扶養者の認定や取消は、組合員からの申告に基づいて行います。被扶養者申告書に、被扶養者の要件を備えていること又は要件を欠くに至ったことの事実を確認できる書類を添付し、所属所長に提出してください。
認定手続に必要な書類
認定手続の書類作成にあたっては、便利な「手続ナビ」をご活用ください。(質問に答えていくだけで必要な書類が印字済みで出力されます)
1. 扶養手当受給者
| 全員 | ・被扶養者申告書(様式集8頁)[Excel入力用] または 被扶養者申告書(様式集8頁)[手書き用] ・被扶養者個人番号届出書[PDF] ・出生以外の場合は、事実発生日を確認できる書類(写し可) |
|---|---|
| 配偶者 | ・国民年金第3号被保険者関係届(該当)(20歳以上60歳未満の者)[PDF] |
2. 扶養手当受給者以外の者
| 全員 | ・被扶養者申告書(様式集8頁)[Excel入力用] または 被扶養者申告書(様式集8頁)[手書き用] ・被扶養者個人番号届出書[PDF] ・扶養理由書(様式集9頁)[PDF] ・世帯全員の所得証明書(夫婦とも公立学校共済組合員の場合は、認定を受けようとする者の所得証明書と組合員の配偶者の資格情報のお知らせの写し) ・組合員及び認定を受けようとする者の戸籍謄本(全部事項証明) ・出生以外の場合は、事実発生日を確認できる書類(写し可) |
|---|---|
| 配偶者 | ・国民年金第3号被保険者関係届(該当)(20歳以上60歳未満の者)[PDF] ・内縁関係にある配偶者の場合は民生委員の証明書等事実を証する書類 |
以下は、認定を受けようとする者の状況に応じた追加書類(事実発生日確認書類含む)一例
| 給与等の収入のある者 | ・給与支給証明書(様式集12頁)[PDF] ・雇用契約書又は雇用証明書 ※通勤手当等諸手当を含めた給与の額が分かるもの 例)勤務先が教育委員会又は学校教育関係の非常勤職員の場合、「辞令の写し」と「給与支給証明書」 ※人手不足による一時的な収入変動による認定措置の適用を受ける場合 ・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 |
|---|---|
| 年金・恩給等受給者 | ・最新の年金・恩給証書(改定通知書)の写し(遺族年金・障害年金・扶助料等を含む) ・年金から既給一時金を返還している場合、送金案内書の写し ・返還総額を示す通知書の写し ・個人年金の支払調書の写し |
| 失業保険金受給者 | ・雇用保険受給資格者証の写し ※失業保険の開始日及び金額が確認できること |
| 退職して無収入の者 | ・退職日が分かる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、辞令の写しなど) |
| 同居を要件とされている者 | ・住民票 例)義父母・配偶者の子・子の配偶者・甥姪 等 |
| 無収入で大学等に在学する者 | ・在学証明書 |
| 長期療養中の者 | ・医師の診断 |
| 障害がある者 | ・障害があることを証する書類 |
| 組合員以外に扶養義務者がいる場合 | ・扶養に関する協議書(様式集10頁)[PDF] |
| 別居の者 | ・送金の事実を明らかにする書類又は仕送り状況申立書(様式集13頁)[PDF] ※別居している認定を受けようとする者の収入額(組合員等からの送金額を含む。)に占める組合員の送金額の割合が、3分の1以上無い場合、認定不可 |
個々の事例により、上記書類のほかに扶養事実を証する書類が必要な場合があります。
3. 外国に居住している場合
国内居住要件の例外に該当する場合は、次の証明書類等の提出が必要となります。書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文(組合員や被扶養者作成のもので差し支えない)を併せてご提出ください。
添付書類
- 外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し - 外国に赴任する組合員に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し - 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア参加同意書等の写し - 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者で、[2]に掲げる者と同等と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し - 上記[1]から[4]以外に、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
例外に該当することを証明する書類
認定年月日
- 扶養の事実の生じた日から30日以内に届出があったときは、扶養事実が生じた日
- 扶養の事実の生じた日から30日経過後に届出があったときは、所属所長が届出を受理した日
国民年金第3号被保険者住所変更届
被扶養配偶者の住所が変更になった場合(組合員と同別居に係らず)、国民年金第3号被保険者住所変更届[PDF]の提出が必要となります。また、同時に記載事項等変更申告書[PDF]も提出してください。
取消手続
被扶養者申告書に、「被扶養者の要件」を欠くに至った事実を確認できる書類(事実の発生日がわかるもの)を添付してください。
必要書類
| 全員 | ・被扶養者申告書(様式集8頁)[Excel入力用] または 被扶養者申告書(様式集8頁)[手書き用] ・有効期限内の資格確認書(保有している場合のみ) |
|---|---|
| 配偶者 | ・国民年金第3号被保険者関係届(非該当)(20歳以上60歳未満の者)[PDF] |
| 就職して健康保険等の資格を取得したとき | ・就職先の資格確認書、資格情報のお知らせの写し等又は事業所の就職証明書等(健康保険等の被保険者の資格取得日が分かるもの) ※内定に関する通知書は不可 |
| 所得額が限度を超えたとき | ・所得証明書又はその写し ・給与支給証明書(様式集12頁)[PDF]又はその写し ・年金・恩給の改定通知書の写し ・個人年金の支払調書の写し ・雇用保険受給資格者証の写し ・雇用証明書 ・事業収入がある場合は、確定申告の写し(青色申告をしている場合は、「青色申告書」の写しも必要) 等 ※通勤手当等諸手当を含めた給与の額が分かるもの 例:勤務先が教育委員会又は学校教育関係の非常勤職員の場合、「辞令の写し」と「給与支給証明書」 |
| 夫婦等の共同扶養の扶養替え | ・主たる扶養者の健康保険組合が交付した資格情報のお知らせの写し又は共同扶養者双方の所得証明書 ※公立学校共済組合間の扶養替えに係る添付書類は不要 注:被扶養者申告書の項番16「被扶養者の要件を備え又は欠くに至った年月日及びその理由」欄へ認定手続きを行った者の「組合員等番号」、「氏名」(他支部組合員の場合は「加入している支部名」)、「理由」を記載すること。 |
| 同居要件の者が別居したとき | ・住民票 |
| 結婚,離婚または養子縁組したことにより扶養しなくなったとき | ・戸籍謄本(抄本)又はその写し |
| その他の事由(被扶養者の死亡等)のとき | ・取消事由、発生日が確認できる書類又はその写し |
取消年月日
- 就職、死亡等取消の事実が生じた日(死亡の場合は翌日)
- 公的年金等の遡及改定による年額が、被扶養者の認定に係る所得限度額以上となったときは、年金改定通知書を受領した日
※取消日以降に医療給付等を受けている場合、返納していただきます。
資格喪失証明の発行
取消申告の場合は、事由に関わらず、資格喪失証明書は発行いたします。なお、取消申告とは別に、被扶養者が国民健康保険への加入のために資格喪失証明書が必要なときは、資格喪失の証明願[PDF]を提出ください。
お問い合わせ先等
| TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
|---|---|
| FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
| 郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |