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積立預金
余裕資金を、有利な互助組合の積立預金に活用しよう!!
預金種別 | 積立預金(1年満期) |
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預金対象者 | 互助会員(育児休業中及び大学院修学休業中並びに短時間会員は除く) |
預金利率 | 1.0% (実質利回り 0.5~0.6%) |
預入金額 | 千円の整数倍 ※給与引去り可能額が限度 |
預入方法 | 毎月給与引去り(ボーナス引去りなし) |
手続方法
提出期限 | 毎月20日(4月・12月は15日)必着 ※閉庁日の場合はその前日 |
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新規申込 | 積立預金申込書 を提出期限までに提出(必着)する 期限日の翌月から積立開始 |
積立額変更・満期中止 | 当該手続は満期時のみ可能 積立預金の変更・中止を希望する場合、満期前月までに福利課から送付する「積立額変更依頼書」を期限までに提出(必着)する |
中途解約 | ・満期時以外にやむを得ず積立預金を中止する場合 ・大学院修学休業を取得した場合 積立預金中途解約依頼書 を提出する。提出期限までに提出(必着)したものは、当月末の振込となる 中途解約利率は、0.5%を適用する。ただし、大学院修学休業による中途解約は、通常利率を適用する |
自動解約 | ・育児休業を取得した場合 ・退会(退職・転出等)した場合 ・短時間へ任用変更した場合 手続き不要。自動的に給付金・貸付金等給付口座へ元利金を振込む。 自動解約時の利率は通常利率を適用。 |
休職・介護休暇等の取扱い | 給与引去りできない場合であっても積立預金は継続となる。 ただし、その場合は口座振替等により納入が必要。 ※口座振替日 毎月20日(振替日が金融機関の休業日となる場合はその前日) |
満期の取扱い
満期前月までに福利課から「積立預金期間満了通知書」を預金者の所属所へ個人宛で送付する。
積立最終月の翌月末に、満期となった積立預金の元利金を登録口座に振込む。積立預金は自動継続(手続不要)となる。
積立最終月の翌月末に、満期となった積立預金の元利金を登録口座に振込む。積立預金は自動継続(手続不要)となる。
振込日
毎月月末
※振込日が閉庁日の場合はその前日
※振込日が閉庁日の場合はその前日
税金の取扱い
源泉徴収課税
利子に対し20.315%の税率により源泉徴収を行うため、確定申告不要。
- 所得税及び復興特別所得税:15.315%
- 住民税:5%
マル優制度(少額貯蓄非課税制度)
※マル優制度を適用される方は必要書類を送付するため、互助組合へご連絡ください。
ア 適用者と必要書類
適用者 | 必要書類 |
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遺族基礎年金受給者 | 非課税貯蓄申告書・年金証書と住民票の写 |
寡婦年金受給者 | 非課税貯蓄申告書・年金証書と住民票の写 |
身体障害者手帳の交付を受けている者 | 非課税貯蓄申告書・身体障害者手帳の写 |
イ 申告内容の変更と必要書類
変更区分 | 必要書類 |
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申告額の変更 | 非課税貯蓄限度額変更申告書 |
住所・氏名の変更 | 非課税貯蓄に関する異動申告書 |
廃止 | 非課税貯蓄廃止申告書 |
死亡 | 非課税貯蓄者死亡届出書・非課税貯蓄死亡通知書 |
※死亡退職の場合は、別途書類を送付するため福利課へご連絡ください
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7609(福利課互助経理班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課互助経理班宛) |