組合員(会員)が退職したときは、その翌日から組合員(会員)及び被扶養者の資格を喪失します。
組合員(会員)等の資格を喪失することに伴い、次のような手続が必要となります。
資格取得・資格喪失
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組合員・会員の資格喪失
資格喪失等に係る提出書類
貸付関係
退職に伴い、共済組合及び互助組合の貸付けについては、即時償還(未償還元利金の一括返済)となり、退職手当が支給される場合は、規定により、退職手当から控除されます。手続きは不要です。
ただし、退職手当等が支給されない場合又は支給を受けてもなお未償還元利金の残高がある場合には、納付書により払込みしていただきます。
ただし、退職手当等が支給されない場合又は支給を受けてもなお未償還元利金の残高がある場合には、納付書により払込みしていただきます。
退職後の医療保険制度
組合員(会員)が退職すると、その翌日から自動的に組合員(会員)の資格を喪失し、共済組合及び互助組合の医療給付等を受けることができなくなります。したがって、退職後の医療給付等を受けるためには、新たにいずれかの保険に加入する必要があります。
任意継続組合員関係
退職後、任意継続組合員となることを希望される方は、退職した日から20日以内に所属所長を経由して任意継続組合員申出書等を提出し、掛金を納入してください。
国民年金第3号被保険者の資格喪失
組合員が退職すると、被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。各自で住所地の市町村に変更の届出(第1号被保険者の届出)をしてください。なお、再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。
退会金(互助組合)
平成18年3月31日までの会員期間が1年以上ある者が、退会したときは退会金として、規程に基づき会員期間に応じた金額を支給します。
なお、会員が死亡したときは、その遺族に支給します。
■請求方法…所属所長を経由して退会金請求書を提出。
なお、会員が死亡したときは、その遺族に支給します。
■請求方法…所属所長を経由して退会金請求書を提出。
退職互助事業(互助組合)
退職互助の会員には、現職会員と特別会員があり、現職会員が一定の要件を満たすと退職後は特別会員となります。
加入手続き
現職会員が50歳以上かつ現職会員期間15年以上で退職し、掛金を300回納めることにより、退職日の翌日から特別会員となり、退職互助特別会員異動届を提出されますと「退職互助特別会員証」を交付します。
<一時払掛金の納入>
現職会員期間15年以上で退職し、掛金(300回分納入)が全納されてない場合は、一時払掛金(未納回数分)を納入していただくことになります。
<一時払掛金の納入>
現職会員期間15年以上で退職し、掛金(300回分納入)が全納されてない場合は、一時払掛金(未納回数分)を納入していただくことになります。
脱退一時金について
現職会員期間15年未満で退職したときは、脱退一時金を支給します。
(掛金累計額の概ね4/5を支給)
■請求方法…脱退一時金請求書を提出
<特別会員について>
特別会員は、退職後、給付事業や厚生事業等を受けることができます。
(掛金累計額の概ね4/5を支給)
■請求方法…脱退一時金請求書を提出
<特別会員について>
特別会員は、退職後、給付事業や厚生事業等を受けることができます。
お問い合わせ先等
組合員資格喪失(転出含む)・組合員証関係・退職後の医療制度・任意継続組合員制度・国民年金第3号被保険者・退会金については下記電話番号まで
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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上記以外のお問い合わせ
- 年金について
TEL | 086 - 226 - 7605(福利課年金班直通) |
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- 貸付について
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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- 退職互助事業について
TEL | 086 - 226 - 7610(福利課退職互助班直通) |
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