退職後は、医療保険を初めとし、公的年金・介護等の手続きをご自身で行うことになります。
退職後の生活支援として、これらの制度の内容等について関心を持ち、理解していただくための参考にご活用ください。
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退職後の医療保険制度
医療保険制度加入の選択
退職後の生活支援
退職後の医療保険制度(退職後の健康保険)
<医療保険制度加入の選択>
- 公立学校共済組合岡山支部の組合員が退職すると,その翌日から自動的に組合員の資格を喪失し,医療給付等を受けることができなくなります。
したがって,退職後の医療給付等を受けるためには,新たにいずれかの医療保険制度に加入する必要があります。 - 各種医療保険の加入手続きは、速やかに行ってください。手続が遅れますと、その間の医療費が全額自己負担となりますのでご注意ください。
退職後に加入する医療保険は、各自の退職後の進路や家族の状況によって異なります。
・再就職しない場合
・再就職先に健康保険制度がない又は適用されない場合
次のいずれかを選択してください
- 公立学校共済組合の任意継続組合員(※1)になる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険の被扶養者(※2)になる
(※2)年収130万円未満(障害事由の年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)の方(ただし、加入する保険によって条件が異なる場合あり)
再就職する場合
就職先の健康保険に加入する
各医療保険制度による医療給付の概要(参考)
退職後(資格喪失後)の給付について
出産費
1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
出産手当金
1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む)
傷病手当金
1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む)
埋葬料
組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
退職互助特別会員
互助組合退職互助事業は、現職中に納入する掛金で退職後の医療給付等の給付事業や厚生事業を受けることができる自主的な相互共済制度です。現職会員と退職後に加入資格のできる特別会員で構成されます。
特別会員は、現職会員期間中に掛金を300回納めることにより、退職後、次の給付事業や厚生事業等を
受けることができます。
特別会員は、現職会員期間中に掛金を300回納めることにより、退職後、次の給付事業や厚生事業等を
受けることができます。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |