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おかやま教職員 福利厚生ネット

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資格取得・資格喪失

退職後の医療保険制度等

任意継続組合員制度について

任意継続組合員制度
退職日の前日までの組合員期間が1年以上であった組合員が、希望により掛金を納入することにより、退職後2年間、引き続き共済組合の組合員資格を得ることができ、在職中とほぼ同様の短期給付(休業手当金、介護休業手当金、育児休業手当金、出産手当金、傷病手当金を除く。)が受けられます
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加入資格
退職の日の前日まで引き続き1年以上共済組合員であった者が加入できます
組合員期間
退職日の翌日から最長2年間です
なお、加入後、中途で脱退できますが再加入はできません
給付内容
任意継続組合員とその被扶養者は、共済組合の短期給付を受けることができます。その給付の種類、内容、送金方法は現職の組合員の場合と同様ですが、出産手当金、傷病手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金は対象外です。また、互助組合からの給付はなくなります
(退職互助特別会員の方は60歳に達した翌年度の4月診療分から給付あり)
掛金の額

算定式

次の方法により算定し、低い方の額が掛金の月額(円未満切捨)です
  1. 退職時の標準報酬月額×掛金率(注)
  2. 公立学校共済組合員の標準報酬月額の平均額×掛金率(注)
    (令和6年度に用いる額380,000円)
※参考までに令和5年度は410,000円
令和6年度掛金率
40歳未満及び65歳以上の者(短期掛金率)
 1000分の93.20
40歳以上65歳未満の者(短期掛金率+介護掛金率)
 1000分の109.12
掛金の納入方法
次のいずれかの方法を選択し、その納入期日に本人申し出の銀行預金口座から口座振替による納入となります
毎月納入 毎月19日(初回分のみ2ヶ月分納入)
6ヶ月前納 3月19日、9月19日
12ヶ月前納 3月19日
(注)納入期日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日となります
<参考>納入方法別の掛金年額計算(標準報酬月額を380,000円とした場合)
【掛金月額:41,465円(円未満切り捨て)】[380,000×109.12/1000]
納入方法 計算方法(前納の場合、円未満四捨五入) 年額(見込み)
毎月納入 41,465円×12回 497,580円
6ヶ月前納 41,465円×5.9318472(6ヶ月分)×2回 491,928円
12ヶ月前納 41,465円×11.7485020(12ヶ月分) 487,152円
1ヶ月+11ヶ月(※) 41,465円(1回)+41,465円×10.7869636(11ヶ月分) 488,746円
※年度末退職時に申出の遅れで3月中に納入が行えず4月に納入する場合
<参考>【12ヶ月前納】と【1ヶ月+11ヶ月前納】の差額は年額約2,000円である。
加入手続
任意継続組合員となることを希望する者は、退職の日から20日以内に申し出ることになっています
(以後の申し出はできませんのでご注意ください。)
提出書類・手続き
加入者全員 ・任意継続組合員申出書
・任意継続掛金口座振替登録
 ※こちらから登録手続きを行ってください(中国銀行HPへリンク)
現職中に医療費等の給付を受けていた口座の変更を希望される方 ・給付・貸付金等組合員口座振込申出書
退職後転居等により住所が変更になる方 組合員証記載事項等変更申告書
被扶養者の継続認定
退職時に認定済みの被扶養者(就職者、後期高齢者医療制度の被保険者等を除く。)の継続認定が必要な方は、申出書の『被扶養者継続認定該当者』欄に所要事項を記入してください。
配偶者の方で子等の被扶養者認定ができる場合は、扶養替えをしていただくので、なるべく早く現在加入している社会保険等へ照会をお願いします。
任意継続組合員証の交付
申出者には、新たに任意継続組合員証(被扶養者証)を交付します。
受領後すみやかに裏面の「住所」欄に住所を記入してください。
<退職前から引き続き療養を受けている場合>
受診される際は必ず医療機関の窓口へ任意継続組合員証(被扶養者証)を提示し、当該組合員証に変わったことを連絡してください。
任意継続組合員証(被扶養者証)の住所・氏名等の変更
住所・氏名等に変更があったときは、次の書類を福利課給付班に提出してください
住所の変更 記載事項変更申告書
氏名等の変更 記載事項変更申告書
任意継続組合員証(被扶養者証)
任意継続組合員証(被扶養者証)の紛失等による再交付
任意継続組合員証(被扶養者証)を紛失又は著しく損傷したときは、「再交付申請書」を福利課給付班に提出してください。
任意継続組合員資格の喪失
次のいずれかの事由に該当することとなったときは、翌日(下記③の場合はその日)から任意継続組合員資格を喪失します。
  1. 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
    (組合員証・被扶養者証の返却のみ)
  2. 掛金を納入期日までに納入しなかったとき
  3. 健康保険等(国民健康保険を除く)の被保険者となったとき
  4. 任意継続組合員をやめる旨を組合に申し出て、それが受理された日の属する月の末日が到来したとき
  5. 任意継続組合員が死亡したとき
任意継続組合員資格の取り下げ
「取り下げ」ができるのは、退職日までに喪失申出書が提出された場合、または、退職日の翌日に健康保険(国民健康保険を除く)の被保険者になった場合に限られます
提出書類
全員 任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書
任意継続組合員証(被扶養者証)
再就職先で保険に加入した方 上記書類に加えて
新しい保険証の写し

被扶養者の認定・取消について

認定要件を備えていても、組合員が申告をしなければ被扶養者にはなれません。また、要件を欠いたときは、組合員から取消の申告をしなければなりません。
被扶養者の要件を備えたときや欠いたときは、速やかに福利課給付班へ手続きをお願いします

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)