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おかやま教職員 福利厚生ネット

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各種給付

出産した

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次の事項が関係します。
出産費・家族出産費
「出産した」ページへ(出産費等)
組合員又はその被扶養者が出産した場合に支給されます。
保育補助
「出産した」ページへ(保育補助用品)
組合員又はその被扶養者が出産した場合に贈呈されます。
被扶養者認定
「被扶養者について」ページへ
組合員が子どもを被扶養者として申請する場合
育児休業手当金
「育児休業手当金」ページへ
組合員が育児休業をした場合に支給されます
出産手当金
「出産手当金」ページへ
組合員が出産のため勤務ができず、給料が減額された場合に支給されます
児童手当 児童を養育している職員へ支給されます。
手続きについては、所属の事務担当者にお問い合わせください。

出産費等

支給要件
組合員又はその被扶養者が出産したとき
支給額
出産費・家族出産費 令和5年3月以前に出産した場合:420,000円
令和5年4月以降に出産した場合:500,000円
※産科医療補償制度対象外の場合は、上記金額から12,000円差し引きます。
出産費・家族出産費附加金 50,000円
提出書類
直接支払制度を利用する場合
  • 出産費(家族出産費)・同附加金請求書
  • 出産費用の内訳及び「専用請求書の内容と相違ない」旨が記載された明細書
    (産科医療補償制度の適用の場合、その旨を証する文言の印字や印が押されたもの)
  • 直接支払制度利用に関する合意文書
直接支払制度を利用しない場合(受取代理制度利用を除く)
  • 出産費(家族出産費)・同附加金請求書
  • 医療機関から交付された直接支払制度を利用していない旨の記載された領収書等
    (産科医療補償制度適用の場合は、その旨を証する文言の印字や印が押されたもの)
※他の健康保険を脱退後6か月以内の出産の場合は、他の健康保険の出産費(分娩費)受給権の放棄を証する証明書
受取代理制度を利用する場合
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
※他の健康保険を脱退後6か月以内の出産の場合は、他の健康保険の出産費(分娩費)受給権の放棄を証する証明書
※所属所長を経由して共済組合に提出してください。
直接支払制度
組合員やその被扶養者が、希望により医療機関で手続きを行うことで、上記の出産費・家族出産費を、共済組合が直接医療機関へ支払う制度です。
共済組合が直接支払う額は出産費・家族出産費の額が上限ですので、出産費用がこれを上回った場合はその差額分を窓口で負担することとなります。(この場合、共済組合から組合員への出産費・家族出産費の支給はありません。)
出産費用が出産費・家族出産費の額を下回った場合は、その差額分を共済組合へ請求してください。
なお、附加金については、直接支払制度の対象となっていないため、いずれの場合も共済組合へ請求してください。

受取代理制度(詳細は福利事務の手引P60を参照)

保育補助用品

希望の保育用品を出生児一人につき1点贈呈します。
対象者
組合員または組合員の被扶養者である配偶者で出産した者
保育用品
  • 天満屋
  • 高島屋
  • 赤ちゃんとママ社
  • いろは堂
null
提出書類
マイページより申請してください。
マイページ(ログイン)→事業申込→その他→保育補助用品申請フォームより必要事項をご入力ください。
用品送付
原則、申請月の翌月20日頃にご希望の配達先に送付します。

※在庫の状況により多少遅れる場合もあります。
また、在庫不足及びやむを得ない状況で用品提供が困難な場合、代替用品の提案等を行うことがあります。

お問い合わせ先等

出産費等について
TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)
保育補助用品について
TEL 086 - 226 - 7603(福利課福利厚生班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課福利厚生班宛)