各種給付
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病気・ケガをした
給付内容(共済組合)
組合員や被扶養者が病気やケガをしたときは、公立学校共済組合から次のような給付が行われます。
互助組合からの給付
互助会員又は扶養家族が傷病により療養を受けたときに互助組合から療養補助金が支給されます。
関連する事業・制度
医療貸付け
組合員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹、もしくは父母(義父母)が、医療を受けるための資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
高額医療貸付け
組合員又は被扶養者が高額医療費の支給対象となる療養の支払いのための資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
障害厚生年金
厚生年金被保険者である間に初診日がある傷病により、障害認定日に障害等級が1級、2級または3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。