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各種給付

訪問看護を受けたとき

組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として負担します。ただし、高齢受給者の方については原則2割(一定以上所得者は3割)負担となります。
なお、自己負担額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給されます。
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訪問看護をうけた場合の自己負担額

医療費 ×【 or or
区分 区分事由 負担割合
イ及びウ以外の方 3割
未就学児 2割
高齢受給者
・現役並所得者 3割
・現役並所得者以外 2割
(例)組合員(一般所得者)が訪問看護をうけ、医療費が10万円かかった場合
組合員(一般所得者)が訪問看護をうけ、医療費が10万円かかった場合の図:3割分(1.自己負担25,000円+2.一部負担金払戻金5,000円)+7割分(3.療養の給付70,000円)。内、2.一部負担金払戻金と3.療養の給付を共済組合が負担します。