組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として負担します。ただし、高齢受給者の方については原則2割(一定以上所得者は3割)負担となります。
なお、自己負担額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給されます。
各種給付
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訪問看護を受けたとき
訪問看護をうけた場合の自己負担額
医療費 ×【ア or イ or ウ】
区分 | 区分事由 | 負担割合 |
---|---|---|
ア | イ及びウ以外の方 | 3割 |
イ | 未就学児 | 2割 |
ウ | 高齢受給者 | |
・現役並所得者 | 3割 | |
・現役並所得者以外 | 2割 |