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非常災害により組合員や家族の住居、家財に損害を生じたとき
非常災害により組合員(会員)や家族の住居、家財に損害が生じたときは災害見舞金が支給されます。
焼失又は滅失
損害の程度 | 災害見舞金給付額 | ||
---|---|---|---|
住居及び家財 | 住居又は家財 | 共済組合 | 互助組合 |
全部 | ‐ | 標準報酬月額の3ヶ月分 | 25万円 |
2分の1以上 | 全部 | 標準報酬月額の2ヶ月分 | 15万円 |
3分の1以上 | 2分の1以上 | 標準報酬月額の1ヶ月分 | 8万円 |
‐ | 3分の1以上 | 標準報酬月額の0.5ヶ月分 | 4万円 |
‐ | 5分の1以上 | ‐ | 2万円 |
床上浸水し、災害認定が困難な場合(平屋建以外は条件あり)
損害の程度 | 災害見舞金給付額 | |
---|---|---|
床上浸水 | 共済組合(注) | 互助組合 |
120センチ以上 | 標準報酬月額の1ヶ月分 | 8万円 |
30センチ以上 | 標準報酬月額の0.5ヶ月分 | 4万円 |
30センチ未満 | ‐ | 2万円 |
支給額
災害見舞金<共済組合> | 標準報酬の月額×損害の程度に応じた月数(0.5ヶ月から3ヶ月) |
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災害見舞金<互助組合> | 損害の程度に応じた額 |
請求手続(添付書類)
- 災害見舞金(共済)(互助)請求書
- り災状況報告書
- 家財損害状況内訳書
- 住居平面図、写真、新聞記事、り災現場附近見取図
- その他必要とする書類等
災害が発生した場合は、直ちに共済組合へ連絡し、所属所長(学校)を経て共済組合に提出してください。
関連する事業・制度
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |