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非常災害により組合員や家族の住居、家財に損害を生じたとき

非常災害により組合員(会員)や家族の住居、家財に損害が生じたときは災害見舞金が支給されます。
焼失又は滅失
損害の程度 災害見舞金給付額
住居及び家財 住居又は家財 共済組合 互助組合
全部 標準報酬月額の3ヶ月分 25万円
2分の1以上 全部 標準報酬月額の2ヶ月分 15万円
3分の1以上 2分の1以上 標準報酬月額の1ヶ月分 8万円
3分の1以上 標準報酬月額の0.5ヶ月分 4万円
5分の1以上 2万円
床上浸水し、災害認定が困難な場合(平屋建以外は条件あり)
損害の程度 災害見舞金給付額
床上浸水 共済組合(注) 互助組合
120センチ以上 標準報酬月額の1ヶ月分 8万円
30センチ以上 標準報酬月額の0.5ヶ月分 4万円
30センチ未満 2万円

支給額

災害見舞金<共済組合> 標準報酬の月額×損害の程度に応じた月数(0.5ヶ月から3ヶ月)
災害見舞金<互助組合> 損害の程度に応じた額 

請求手続(添付書類)

  • 災害見舞金(共済)(互助)請求書
  • り災状況報告書
  • 家財損害状況内訳書
  • 住居平面図、写真、新聞記事、り災現場附近見取図
  • その他必要とする書類等
災害が発生した場合は、直ちに共済組合へ連絡し、所属所長(学校)を経て共済組合に提出してください。

関連する事業・制度

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)