各種給付
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互助組合からの給付
支給要件及び支給額
- 会員又は会員の扶養家族が疾病又は負傷により療養を受けたときは、共済組合の支給対象となった療養に要する費用から共済組合が給付する療養の給付、家族療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金並びにこれに準ずる給付の額の合計額を控除して得た額から3,000円を控除した額(22,000円(上位所得者は47,000円)と100円未満の額以内)が支給されます。
- 会員が後期高齢者医療対象者である場合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金相当額から3,000円を控除した額が支給されます。
請求手続
会員(支部組合員)及びその扶養家族の方(自動給付)
共済組合の医療給付が自動給付される場合 | 互助組合が自動給付するので、請求する必要はありません。 |
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共済組合の医療給付を請求し給付を受ける場合 | 療養補助金請求書を所属所長を経由して互助組合に提出してください。(共済組合の療養費又は家族療養費と併記請求) |
準会員及びその扶養家族の方(請求給付)
療養補助金請求書(互助準会員)又は療養補助金請求書(互助準会員の扶養家族)を療養期間の月ごとに所属所長等を経由して互助組合に提出してください。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |