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交通事故にあった

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費は、本来加害者が負担すべき者です。
しかし、加害者に直ちに治療費を負担してもらえない場合には、共済組合へ連絡の上、組合員証を使用することもできます。
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組合員証を使用して治療するとき
組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を共済組合が「立替払い」をすることになります。共済組合では、「損害賠償申告書」に基づき、その事故に起因する治療費等を加害者に請求します。

組合員証を使用して治療するときは速やかに連絡の上、次の書類を共済組合に提出してください。
提出書類
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • 事故報告書
  • 損害賠償申告書
  • 事故発生状況報告書
  • 自動車損害賠償責任保険内容明細書
  • 損害賠償請求の交渉状況及び治療報告書
  • 誓約書(加害者が共済組合に対して)
  • 同意書
事故にあったら、次のことに留意しましょう
  • 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
  • どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうこと。
  • 運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
  • 相手の主張に安易に同意しないこと。
  • 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)