交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費は、本来加害者が負担すべき者です。
しかし、加害者に直ちに治療費を負担してもらえない場合には、共済組合へ連絡の上、マイナ保険証等を使用することもできます。
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交通事故にあった
交通事故にあったとき
組合員証を使用して治療するとき
マイナ保険証等を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を共済組合が「立替払い」をすることになります。共済組合では、「損害賠償申告書」に基づき、その事故に起因する治療費等を加害者に請求します。
マイナ保険証等を使用して治療するときは速やかに連絡の上、次の書類を共済組合に提出してください。
マイナ保険証等を使用して治療するときは速やかに連絡の上、次の書類を共済組合に提出してください。
提出書類
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 事故報告書
- 損害賠償申告書
- 事故発生状況報告書
- 自動車損害賠償責任保険内容明細書
- 損害賠償請求の交渉状況及び治療報告書
- 誓約書(加害者が共済組合に対して)
- 同意書
事故にあったら、次のことに留意しましょう
- 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
- どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうこと。
- 運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
- 相手の主張に安易に同意しないこと。
- 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |