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おかやま教職員 福利厚生ネット

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各種給付

結婚した・引越した

会員が結婚したときは、結婚祝金が支給されます。
また、氏名、住所が変更となった場合、組合員証等の変更手続きを行ってください。

結婚祝金

給付額
  • 20,000円【互助組合】
※請求できるのは婚姻(届出)から3年間
給付条件
組合員(会員)本人が結婚したとき
※事実婚・再婚の場合も対象
提出書類
  • 結婚祝金請求書(互助)
  • 添付書類…婚姻届受理証明書又は戸籍抄本
    ※事実婚の場合は、所属所長の証明書、結婚式場の証明書等
※所属所長を経由して互助組合へ提出してください

組合員証関係

氏名の変更手続
次の書類を提出してください
  • 組合員証等記載事項等変更申告書(組合員証等を添付)
  • 給付・貸付金等組合員(会員)口座振込申出書
住所の変更手続
次の書類を提出してください
  • 組合員証等記載事項等変更申告書
  • 国民年金第3号被保険者住所変更届
配偶者の認定手続
被扶養者として認定する際は下記リンクから手続をしてください。
また、国民年金第3号被保険者資格取得届(20歳以上60歳未満の者)を提出してください。整備後、年金事務所に共済組合が代行して提出します。

関連する事業・制度

結婚貸付
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫、もしくは弟妹が結婚するため(結婚したことで)資金を必要とするときに貸付けが受けられます。

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)