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出産手当金
組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができないときに「出産手当金」が支給されます。
支給期間
産前42日(多胎妊娠のときは98日)から産後56日までの期間
※出産予定日後に出産した場合、出産予定日から出産の日までの休業期間についても支給されます。
※出産予定日後に出産した場合、出産予定日から出産の日までの休業期間についても支給されます。
支給額
- 一日につき標準報酬日額×3分の2
請求手続
提出書類 | 出産手当金請求書 |
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※所属所長を経由して共済組合に出勤簿の写を添えて提出してください。
※出産手当金は、出産の日以後、各月を単位として請求により支給します。
※喪失後の請求については、「喪失後の加入している健康保険証の写し」の提出が必要となります。
※出産手当金は、出産の日以後、各月を単位として請求により支給します。
※喪失後の請求については、「喪失後の加入している健康保険証の写し」の提出が必要となります。
※標準報酬日額・・・支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の22分の1(10円未満四捨五入)
※平成28年8月31日以前支給開始者及び標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、別途算定方法が異なります。
※支給期間に係る「報酬」の全部又は一部を受ける場合は、その受ける金額の限度で調整された額が支給されます。
報酬日額≧給付日額・・・支給しない
報酬日額<給付日額・・・差額を支給する
※平成28年8月31日以前支給開始者及び標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、別途算定方法が異なります。
※支給期間に係る「報酬」の全部又は一部を受ける場合は、その受ける金額の限度で調整された額が支給されます。
報酬日額≧給付日額・・・支給しない
報酬日額<給付日額・・・差額を支給する
<資格喪失後の給付>
1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。
喪失後の加入している健康保険を確認する必要があるため、「喪失後の健康保険証の写し」の提出が必要
1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。
喪失後の加入している健康保険を確認する必要があるため、「喪失後の健康保険証の写し」の提出が必要
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |