組合員が次の事由により欠勤した場合は、これを補填し、生活を保障するために「休業手当金」が支給されます。
なお、介護休業中は無給ですが、休業であることから規定上の欠勤に当たらず、支給対象になりません。
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休業手当金
休業手当金とは
支給事由及び期間
被扶養者の病気又は負傷 | 欠勤した全期間 |
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組合員の配偶者の出産 | 14日以内の欠勤した期間 |
組合員又は被扶養者に係る不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 |
組合員の婚姻、配偶者の死亡又は被扶養者結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 |
組合員の配偶者、子又は父母で被扶養者でないものの病気又は負傷 | 所属所長が必要と認めた期間(平成29年4月以降は14日以内の欠勤した期間) |
通信制の高校、大学で行われる面接授業の受講 | 所属所長が必要と認めた期間(平成29年4月以降は面接授業に要する期間) |
支給額
1日につき標準報酬の日額の5割
請求手続
提出書類 | 休業手当金請求書 |
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※所属所長を経由して共済組合に欠勤届及び出勤簿の写を添えて提出してください。
※休業手当金は、各月を単位として請求により支給します。
※休業手当金は、各月を単位として請求により支給します。
※標準報酬日額・・・標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)
※支給期間に係る「報酬」の全部又は一部を受ける場合は、その受ける金額の限度で調整された額が支給されます。
報酬日額≧給付日額・・・支給しない
報酬日額<給付日額・・・差額を支給する
※傷病手当金・出産手当金が支給されている期間中は支給されません。
※支給期間に係る「報酬」の全部又は一部を受ける場合は、その受ける金額の限度で調整された額が支給されます。
報酬日額≧給付日額・・・支給しない
報酬日額<給付日額・・・差額を支給する
※傷病手当金・出産手当金が支給されている期間中は支給されません。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |