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各種給付

先進医療等の診療を受けたとき

組合員証(被扶養者証)を使用して「保険診療」と全額自己負担となる「保険外診療」は、併用して受けることができませんが、次の療養(評価療養・選定療養)については、例外的に併用が一部認められています。この場合、保険診療と同様の基礎部分(診療、検査など)については、療養に要した費用の3割に相当する額を医療機関の窓口で支払うこととなります。なお、基礎部分との差額(保険外の部分)については、全額自己負担となります。
  1. 先進医療を受けたとき
  2. 個室等の特別な病室で入院したとき
  3. 歯の治療で特殊材料を使ったとき
  4. 予約診療や時間外診療を受けたとき