組合員が育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、原則として子が1歳に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
(雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる場合は、支給対象外となります。)
※令和7年4月より育児休業手当金の支給期間延長時の手続きが変更されておりますので、ご注意ください。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
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育児休業手当金・育児休業支援手当金
育児休業手当金とは
支給対象期間
| 育児休業に係る子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間 | |
|---|---|
| パパママ育休プラス(組合員とその配偶者がともに育児休業を取得した場合)の場合は、1年を限度に1歳2か月まで | 母親の場合は、産後休業期間を含め1年を限度とする |
| 以下の特別な事情に該当する場合は、最長2歳に達する日まで | |
| ・保育所での保育を希望し、申込みを行っているが、子の1歳(1歳半)の誕生日以後の保育が行われない場合 | (令和7年4月1日以降は、速やかな職場復帰を図るために保育所での保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。) |
| ・養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合 | ア.死亡したとき イ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき ウ.婚姻の解消等により別居したとき エ.6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき |
支給額
| 育児休業開始日から180日に達するまでの期間 | 1日につき 標準報酬日額×100分の67(※円未満切り捨て。上限額あり) |
|---|---|
| 育児休業181日以降の期間 | 1日につき 標準報酬日額×100分の50(※円未満切り捨て。上限額あり) |
(請求書に基づき、各支給対象月分を翌月末に送金します)
| 標準報酬日額 | 標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入) |
|---|---|
| 支給日数 | 上記の支給対象期間のうち、土日を除いた日数 |
| 上限相当額 | |
| 令和7年8月1日から【10,984円】(給付率が100分の67の期間【14,718円】) | 令和6年8月1日から令和7年7月31日【10,697円】(給付率が100分の67の期間【14,334円】) |
| 令和5年8月1日から令和6年7月31日【10,520円】(給付率が100分の67の期間【14,097円】) | 令和4年8月1日から令和5年7月31日【10,356円】(給付率が100分の67の期間【13,878円】) |
育児休業支援手当金とは
対象期間内に組合員と配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業手当金に加えて支給されます。(雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる場合は、支給対象外となります。)
支給要件
組合員が、次の(1)及び(2)いずれにも該当する場合に、育児休業手当金に上乗せして育児休業支援手当金を支給する。
(1)対象期間(※)内に育児休業を取得した日数が通算して14日以上あるとき
(2)当該組合員の配偶者が、子の出生日から起算して56日以内に配偶者育児休業を14日以上取得したとき
なお、出生日翌日時点で次のいずれかに該当する場合は、上記(1)のみ該当すれば支給される。
ア 配偶者が産後休業(休暇)を取得した場合
イ 配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者ではない場合(自営業者・フリーランス・無業者など)
ウ 配偶者がいない者や子と法律上の親子関係がない配偶者等である場合
(配偶者から暴力を受けて別居している場合や配偶者が行方不明となっている場合も含む)
エ 子の出生後56日以内の期間において、配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合等(育児休業が取得できない場合)
※対象期間とは、次のいずれかの期間のことをいう。
(1)組合員が当該育児休業に係る子について産後休業(休暇)を取得しなかった場合
出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
(2)組合員が当該育児休業に係る子について産後休業(休暇)を取得した場合
ア 出産予定日に出生した場合
出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
イ 出産予定日前に出生した場合
出生日から起算して、出産予定日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
ウ 出産予定日後に出生した場合
出産予定日から起算して、出生日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
(1)対象期間(※)内に育児休業を取得した日数が通算して14日以上あるとき
(2)当該組合員の配偶者が、子の出生日から起算して56日以内に配偶者育児休業を14日以上取得したとき
なお、出生日翌日時点で次のいずれかに該当する場合は、上記(1)のみ該当すれば支給される。
ア 配偶者が産後休業(休暇)を取得した場合
イ 配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者ではない場合(自営業者・フリーランス・無業者など)
ウ 配偶者がいない者や子と法律上の親子関係がない配偶者等である場合
(配偶者から暴力を受けて別居している場合や配偶者が行方不明となっている場合も含む)
エ 子の出生後56日以内の期間において、配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合等(育児休業が取得できない場合)
※対象期間とは、次のいずれかの期間のことをいう。
(1)組合員が当該育児休業に係る子について産後休業(休暇)を取得しなかった場合
出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
(2)組合員が当該育児休業に係る子について産後休業(休暇)を取得した場合
ア 出産予定日に出生した場合
出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
イ 出産予定日前に出生した場合
出生日から起算して、出産予定日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
ウ 出産予定日後に出生した場合
出産予定日から起算して、出生日以後、112日を経過する日の翌日までの期間
支給期間及び支給額
対象期間内に育児休業を取得した期間のうち、最大28日間、1日につき標準報酬日額の13%が支給される。(給付上限あり)
※給付上限相当額
令和7年8月1日から【2,855円】
令和7年4月1日から令和7年7月31日まで【2,781円】
育児休業手当金と同様、支給日数は、対象期間のうち土日を除いた日数となる。
※給付上限相当額
令和7年8月1日から【2,855円】
令和7年4月1日から令和7年7月31日まで【2,781円】
育児休業手当金と同様、支給日数は、対象期間のうち土日を除いた日数となる。
提出書類
1 育児休業手当金支給開始時
| 全員(下記の場合を除く) | ・育児休業(支援)手当金請求書(兼用育児休業等掛金申出書) |
|---|
| パパママ育休プラス制度の適用を受ける場合 | ・育児休業(支援)手当金請求書(兼用育児休業等掛金申出書) ・配偶者が育児休業を取得していることがわかる書類(辞令の写し等) ・世帯全員の記載された住民票の写し |
|---|
| 育児休業支援手当金の支給要件を満たす場合 | ・育児休業(支援)手当金請求書(兼用育児休業等掛金申出書) ①配偶者が育児休業を取得する場合 ・世帯全員の記載された住民票の写し ・配偶者の育児休業取得が分かる書類(育児休業期間の分かるもの) ②配偶者が産後休業(休暇)を取得する場合 ・世帯全員の記載された住民票の写し ・配偶者の産後休業(休暇)取得が分かる書類 ③配偶者が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合(自営業者・フリーランス・無業者など) ・世帯全員の記載された住民票の写し ・配偶者の直近の所得証明書(給与収入が確認出来る場合は退職が分かる書類等給与収入がないことが確認できる書類を添付) ④配偶者のない者等や配偶者が育児休業を取得できない場合 添付書類については、福利課給付班へお問い合わせください。 |
|---|
2 育児休業手当金支給期間変更時
期間短縮
| 当初の申請より育児休業手当金支給期間が短縮した場合 | ・育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(変更) |
|---|
期間延長
| 保育所での保育を希望し、申込みを行っているが、子の1歳(1歳半)の誕生日以後の保育が行われない場合 | ・育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(変更) ・育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(令和7年4月1日以降) ・市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(令和7年4月1日以降) ・市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書等) |
|---|
| 養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合 | ・育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(変更) |
|---|---|
| ア.死亡したとき | ・住民票の写し及び母子健康手帳の写し |
| イ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき | ・医師の診断書等及び母子健康手帳の写し |
| ウ.婚姻の解消等により別居したとき | ・住民票の写し及び母子健康手帳の写し |
| エ.6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき | ・母子健康手帳の写し |
お問い合わせ先等
| TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
|---|---|
| FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
| 郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |