組合員が育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、原則として子が1歳に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
(雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる場合は、支給対象外となります。)
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育児休業手当金
育児休業手当金とは
支給対象期間
育児休業に係る子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間
※パパママ育休プラス(組合員とその配偶者がともに育児休業を取得した場合)のときは、
1年を限度に1歳2か月まで(注1)
※特別な事情(注2)に該当するときは、最長2歳に達する日まで
※パパママ育休プラス(組合員とその配偶者がともに育児休業を取得した場合)のときは、
1年を限度に1歳2か月まで(注1)
※特別な事情(注2)に該当するときは、最長2歳に達する日まで
(注1)母親の場合は、産後休業期間を含め1年を限度とする
(注2)特別な事情とは、以下の場合をいいます
・保育所での保育を希望し、申込みを行っているが、子の1歳(1歳半)の誕生日以後の
保育が行われない場合
・養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合
ア.死亡したとき
イ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき
ウ.婚姻の解消等により別居したとき
エ.6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき
(注2)特別な事情とは、以下の場合をいいます
・保育所での保育を希望し、申込みを行っているが、子の1歳(1歳半)の誕生日以後の
保育が行われない場合
・養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合
ア.死亡したとき
イ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき
ウ.婚姻の解消等により別居したとき
エ.6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき
支給額
育児休業開始日から180日に達するまでの期間 | 1日につき 標準報酬日額×100分の67(※円未満切り捨て。上限額あり) |
---|---|
育児休業181日以降の期間 | 1日につき 標準報酬日額×100分の50(※円未満切り捨て。上限額あり) |
(請求書に基づき、各支給対象月分を翌月末に送金します)
標準報酬日額 | 標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入) |
---|---|
支給日数 | 上記の支給対象期間のうち、土日を除いた日数 |
上限相当額 | |
令和6年8月1日から【10,697円】(給付率が100分の67の期間【14,334円】) | 令和5年8月1日から令和6年7月31日【10,520円】(給付率が100分の67の期間【14,097円】) |
令和4年8月1日から令和5年7月31日【10,356円】(給付率が100分の67の期間【13,878円】) |
請求手続
提出書類
1.育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(育児休業開始時に提出)
2.育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(変更)(育児休業手当金支給期間の変更時に提出)
※育児休業期間(支給日数)が変更になった場合は、速やかに育児休業手当金請求書(兼用育児
休業等掛金等申出書)(変更)を提出してください。
3.育児休業手当金休業実績等証明書(所属所長が毎月、前月の休業実績等について提出)
2.育児休業手当金請求書(兼用育児休業等掛金等申出書)(変更)(育児休業手当金支給期間の変更時に提出)
※育児休業期間(支給日数)が変更になった場合は、速やかに育児休業手当金請求書(兼用育児
休業等掛金等申出書)(変更)を提出してください。
3.育児休業手当金休業実績等証明書(所属所長が毎月、前月の休業実績等について提出)
添付書類
- パパママ育休プラスの場合
・配偶者が育児休業を取得していることがわかる書類(辞令の写し等)
・世帯全員の記載された住民票の写し - 保育所での保育を希望し、申込みを行っているが、子の1歳(1歳半)の誕生日以後の保育が行われない場合
市町村が発行した、保育所での保育が行われない事実を証明する書類(保育所入所不承諾通知書の写し等) - 養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合
ア.死亡したとき
住民票の写し及び母子健康手帳の写し
イ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき
医師の診断書等及び母子健康手帳の写し
ウ.婚姻の解消等により別居したとき
住民票の写し及び母子健康手帳の写し
エ.6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき
母子健康手帳の写し
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
---|---|
FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |