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各種給付

介護休業手当金・介護助成金

介護休業手当金とは

組合員が、介護休業(常時介護を要する状態である配偶者、父母、子等の介護をするための休業)のため、給料の全部又は一部が支給されないときは、「介護休業手当金」が支給されます。
支給要件
組合員が次の要件を満たす介護休業をした場合に支給されます。
  1. 介護を必要とする家族のために、介護休業の承認を受けて勤務に服さなかった場合
  2. 介護休業した日が全日である場合(時間休は対象外)
※雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができる場合は、支給対象外となります。
支給期間
介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
(a)給付額=標準報酬日額×0.67(※)×支給日数

<支給額の特例>
(b)給付額=給付上限相当額(注1)×支給日数
※(a)、(b)のいずれか低い方の額を支給
給付額-控除額(その期間にかかる報酬)=給付決定額
請求手続
提出書類 介護休業手当金請求書
※所属所長を経由して提出してください。
※令和元年7月以前の給付については福利課給付班までお問い合わせください。
給付上限相当額
令和5年8月1日から【15,513円】
令和4年8月1日から令和5年7月31日まで【15,266円】
令和3年8月1日から令和4年7月31日まで【15,102円】
令和2年8月1日から令和3年7月31日まで【15,294円】
令和2年3月1日から令和2年7月31日まで【15,221円】
令和元年8月1日から令和2年2月29日まで【15,230円】
介護休業手当金の給付水準は雇用保険法の育児休業給付に準じます
注記:報酬(給料)の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます
注記:勤務を要しない日及び報酬(給料)の減額の対象とならない休日(土曜日・日曜日・祝日法による休日・12月29日から1月3日など)については支給されません

介護助成金とは

会員が、介護休業のため、給料の全部又は一部が支給されないときは、「介護助成金」が支給されます。
支給期間
介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
給料日額×0.8375×支給日数+共済組合掛金の日割り相当額+互助組合掛金の日割り相当額
(時間単位で取得したときは、それぞれを7.75で除した額に介護休業の時間数を乗じて得た額の合計金額)

ただし、共済組合の介護休業手当金の支給を受けることができる時は、介護休業手当金に相当する額は支給されません。

<支給額の特例>
共済組合の介護休業手当金と同様に、給料日額に給付上限相当額が設けられています。
請求手続
提出書類 介護助成金請求書
※所属所長を経由して提出してください。
※令和1年7月以前の給付については福利課給付班までお問い合わせください。

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)