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介護休業手当金・介護助成金
介護休業手当金とは
組合員が、介護休業(常時介護を要する状態である配偶者、父母、子等の介護をするための休業)取得のため給料の全部又は一部が支給されないときの、所得を保障するための給付です。
支給要件
組合員が次の要件を満たす介護休業をした場合に支給されます。
- 介護を必要とする家族のために、介護休業の承認を受けて勤務に服さなかった場合
- 介護休業した日が全日である場合(時間休は対象外)
※雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができる場合は、支給対象外となります。
支給期間
介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
1日につき 標準報酬日額×0.67
ただし、報酬の一部が支給されている場合、支給される報酬額を差し引いた額が支給されます。
※標準報酬日額=標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)
※給付上限相当額が設けられています。
※勤務を要しない日及び報酬の減額の対象とならない休日(土曜日・日曜日・祝日法による休日・12月29日から1月3日など)については支給されません。
※標準報酬日額=標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)
※給付上限相当額が設けられています。
※勤務を要しない日及び報酬の減額の対象とならない休日(土曜日・日曜日・祝日法による休日・12月29日から1月3日など)については支給されません。
請求手続
提出書類 | 介護休業手当金請求書 |
---|
※所属所長を経由して提出してください。
給付上限相当額 | |
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令和6年8月1日から【15,778円】 | |
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで【15,513円】 | |
令和4年8月1日から令和5年7月31日まで【15,266円】 | |
介護休業手当金の給付水準は雇用保険法の介護休業給付に準じます。 |
介護助成金とは
会員が、介護休暇(注)のため、給料の全部又は一部が支給されないとき、「介護助成金」が支給されます。
注:職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)(この条例の適用を受けない会員にあっては各市町村の条例)等の規定による
注:職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)(この条例の適用を受けない会員にあっては各市町村の条例)等の規定による
支給期間
介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間
支給額
[フルタイム勤務の者]
1日につき 給料日額×0.8375(注)+共済組合掛金の日割り相当額+互助組合掛金の日割り相当額
時間単位で取得した場合:
1時間につき 給料日額×0.8375(注)÷7.75+共済組合掛金の日割り相当額÷7.75+互助組合掛金の日割り相当額÷7.75
ただし、共済組合の介護休業手当金の支給を受けることができる時は、介護助成金の額から介護休業手当金に相当する額を差し引いた額が支給されます。
注:共済組合の介護休業手当金と同様に、給料日額に給付上限相当額が設けられています。
※給料日額=給料月額(給料+教職調整額+給料の調整額)÷22(10円未満四捨五入)
1時間につき 給料日額×0.8375(注)÷7.75+共済組合掛金の日割り相当額÷7.75+互助組合掛金の日割り相当額÷7.75
ただし、共済組合の介護休業手当金の支給を受けることができる時は、介護助成金の額から介護休業手当金に相当する額を差し引いた額が支給されます。
注:共済組合の介護休業手当金と同様に、給料日額に給付上限相当額が設けられています。
※給料日額=給料月額(給料+教職調整額+給料の調整額)÷22(10円未満四捨五入)
[短時間勤務の者]
1日につき 1,000円+共済組合掛金の日割り相当額
時間単位で取得した場合:
1時間あたり 700円+1時間当たりの共済組合掛金相当額(共済組合掛金の日割り相当額÷1時間あたりの勤務時間)
1時間あたり 700円+1時間当たりの共済組合掛金相当額(共済組合掛金の日割り相当額÷1時間あたりの勤務時間)
請求手続
提出書類 | 介護助成金請求書 |
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※所属所長を経由して提出してください。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |