各種給付
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海外で病院等にかかったとき
海外渡航中に、病気やケガにより現地の病院等にかかった場合にも療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の支給を受けることができます。
※海外で支払った療養費は、支給決定日における為替レートを基に換算して支給されます。(ただし,健康保険の例によって算定した金額と比較して低額の方を支給)
※診療を目的として海外へ赴き、受診した場合は、支給対象となりません。
(国外で療養を受ける場合は、組合員証(被扶養者証)は使用できません)
※診療を目的として海外へ赴き、受診した場合は、支給対象となりません。
(国外で療養を受ける場合は、組合員証(被扶養者証)は使用できません)
海外療養費の請求に必要な書類(平成28年4月診療分より)
- 療養費・家族療養費請求書
岡山支部で定めた様式 - ・診療内容明細書(歯科以外)、領収明細書、及び邦訳
(様式A、様式B、健康保険用国際疾病分類表)
・歯科診療内容明細書、領収明細書、及び邦訳
(様式C、様式B)
全国共通の様式である
・必ず邦訳をしていただき、翻訳者の住所・氏名を記入し押印をしてください。
・「健康保険用国際疾病分類表」は、診療内容明細書(歯科以外)を記載するための参考資料となります。 - 領収書の原本
現地の医療機関で発行されたもの - 海外に渡航した事実を証する書類の写し
航空券、パスポート等の写し - 調査に関わる同意書
共済組合が、海外の医療機関に対して受診内容等を照会することの同意が必要になります。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |