公務によらない病気又はケガをしたときは、保険医療機関等に健康保険証として利用するために登録したマイナンバーカード・資格確認書・資格確認のお知らせ・組合員証等(以下、「マイナ保険証等」という。)を提示して受診し、医療費の3割を一部負担金として、窓口で支払います。残りの費用は共済組合が療養の給付として負担します。
組合員が支払った額が、1件につき25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、その超える額が「一部負担金払戻金」として共済組合から支給されます。(100円未満不支給)
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病院等にかかったとき
組合員の場合
被扶養者の場合
病気又はケガをしたときは、病院等にマイナ保険証等を提示して受診し、かかった医療費の3割(未就学児の場合は2割)を窓口で支払います。残りの費用は家族療養費として共済組合が負担します。
ただし、高齢受給者(70歳以上75歳未満)の方は、原則2割(一定以上所得者は3割)が一部負担となり、残りを共済組合が家族療養費として負担します。
組合員が支払った額が、1件につき25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、その超える額が家族療養費附加金として共済組合から支給されます。(100円未満不支給)
なお,被扶養者の病気やケガに対して労働者災害補償保険法による給付が行われるときは、共済組合からの給付はなく、被扶養者証は使用できません。
ただし、高齢受給者(70歳以上75歳未満)の方は、原則2割(一定以上所得者は3割)が一部負担となり、残りを共済組合が家族療養費として負担します。
組合員が支払った額が、1件につき25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、その超える額が家族療養費附加金として共済組合から支給されます。(100円未満不支給)
なお,被扶養者の病気やケガに対して労働者災害補償保険法による給付が行われるときは、共済組合からの給付はなく、被扶養者証は使用できません。
※一部負担金払戻金・家族療養費附加金について
マイナ保険証等を提示して受診した場合は、共済組合から自動支給されます。(手続不要)
※高齢受給者証の交付について
70歳になられた方には、共済組合から「高齢受給者証」を交付しますので、病院等に受診の際はマイナ保険証等とあわせて提示してください。
マイナ保険証等を提示して受診した場合は、共済組合から自動支給されます。(手続不要)
※高齢受給者証の交付について
70歳になられた方には、共済組合から「高齢受給者証」を交付しますので、病院等に受診の際はマイナ保険証等とあわせて提示してください。
病院等の窓口で負担する額
医療費 ×【ア or イ or ウ】+ 入院したときの食事代(※)【1食460円】
区分 | 区分事由 | 負担割合 |
---|---|---|
ア | イ及びウ以外 | 3割 |
イ | 未就学児 | 2割 |
ウ | 高齢受給者 | |
・現役並所得者 | 3割 | |
・70歳以上75歳未満(現役並所得者以外) | 2割 |
※食事代については、一部負担金払戻金の対象外
(例)組合員(一般所得者の場合)が病院等にかかり、医療費が10万円かかった場合
病院等にかかった場合の医療費(療養の給付)の流れ
一部負担金払戻金等の自己負担限度額区分表
上位所得者 | 【標準報酬月額】530,000円以上 【自己負担限度額】50,000円 |
---|---|
一般所得者 | 【標準報酬月額】530,000円未満 【自己負担限度額】25,000円 |
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
---|---|
FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |