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傷病手当金
傷病手当金とは
組合員が公務によらない病気やケガにより、療養のため引き続き勤務することができない場合、勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から、生活を保障するために支給される制度です。
支給要件
組合員が次の要件を満たす場合に支給されます。
- 病気やケガによる療養のため引き続き勤務に服することができないときに傷病手当金が支給されます。
ただし、勤務に服することができなかった期間に「報酬」の全部又は一部を受ける場合、報酬日額と給付日額を比較し、報酬日額が多い場合は支給しない。
したがって、一度支給が始まると、以後の期間については報酬日額が給付日額を上回ったとしても支給期間に含まれます。 - その病気やケガにより障害を事由とする年金を受ける場合等は、その年金額に応じて傷病手当金の額が制限されます。
支給期間
法定給付 | 病気やケガによる療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日から起算して4日目(待機期間:3日)から1年6月(結核性の病気については3年) |
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附加給付 | 法定給付が満了した日の翌日から6月の範囲で、引き続き勤務に服することができない期間(組合員資格喪失後は除く) |
支給額
法定給付 | 1日につき標準報酬日額×3分の2 ※報酬や障害厚生年金等が支給されているときは、調整あり。 |
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附加給付 | 法定給付と同じ |
請求手続
提出書類 | ・傷病手当金・同附加金請求書 ・傷病手当に係る意見書 ・出勤簿の写 ・年金証書の写(年金受給者のみ) |
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参考 | ・試算シート[Excel] ※所属所長を経由して共済組合へ提出してください。 ※傷病手当金は、各月を単位として請求により支給します。 |
※標準報酬日額・・・支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の22分の1(10円未満四捨五入)
※平成28年8月31日以前支給開始者及び標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、別途算定方法が異なります。
※平成28年8月31日以前支給開始者及び標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、別途算定方法が異なります。
<資格喪失後の給付>
1年以上組合員であった者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、法定給付期間中で就労不能の期間、支給されます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても傷病手当金は支給されません。
<出産手当金との調整>
※傷病手当金は出産手当金が支給されている期間中は支給されません。
1年以上組合員であった者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、法定給付期間中で就労不能の期間、支給されます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても傷病手当金は支給されません。
<出産手当金との調整>
※傷病手当金は出産手当金が支給されている期間中は支給されません。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
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FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |