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病院等で組合員証を使用できなかったとき

次の理由等により、マイナ保険証等を提示せずに診療を受け費用を全額負担した場合、その後、共済組合に請求することにより、自己負担分を除いた額(健康保険法等の基準により組合が算定した費用の7割)が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。
また、自己負担分が25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、その超える額(100円未満切り捨て)が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)として共済組合から支給されます。
  1. 保険医療機関以外の医療機関等で治療を受けたとき
  2. 出張先で緊急な手当を受けたとき
  3. 医師が必要と認める治療用装具(コルセット等)、小児弱視等の治療用眼鏡等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
  4. 医師の同意を得て、あんま、マッサージ、柔道整復師等の施術を受けたとき

請求用紙

添付書類

  • 領収書及び診療内容の明細書、または診療報酬領収済明細書(歯科以外の診療用、歯科診療用)
  • 治療用装具の場合は、医師の同意書、装具装着証明書及び装具費用の領収書
  • 「靴型装具」の場合のみ、全体像が確認できる写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、作成指示書の写し及び領収書
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の場合は、装着指示書及び領収書

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)