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住宅・介護・住宅災害貸付【共済】

貸付事由

住宅貸付 組合員が自己の用に供するための住宅の新築、購入、増改築、修理、住宅の敷地購入等をするため資金を必要とするとき
ただし、貸付申込日は、工事完了予定日(または代金決済日)より前であること
介護構造貸付 組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等をするため資金を必要とするとき
住宅災害貸付 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が非常災害を受け、新築等をするため資金を必要とするとき

貸付けの対象となる例

  • 住宅の新築(新築のための取り壊し費用も含む)
  • 土地付き住宅の購入
  • キッチン、浴槽などの水周りのリフォーム
  • 玄関、外壁などの改装工事
  • 庭の整備、塀の新設などの外構工事
  • 倉庫、車庫の新設など
  • 太陽光発電、蓄電池などの設置
  • 土地の購入

貸付条件

  1. 組合員が自己の用に供するとは、組合員が住居として用いるという意味であり、投資・賃貸を目的とする場合は貸付けの対象となりません。
    ただし、次の場合は組合員が自己の用に供するとみなし、対象となります。
    ・退職後の生活に備えて、将来(5年以内程度)住居として用いるための土地または住宅を取得する場合
    ・単身赴任している組合員が、将来自己の住居とすることを目的として、家族のために土地または住宅を取得する場合

  2. 組合員が住居として用いるための土地または住宅の名義人は、組合員の名義または、その他の者との共有名義である必要があります。ただし、配偶者、子、父母および配偶者の父母いずれかの名義の住宅であり、組合員と名義人が同居する場合は対象となります。

  3. 組合員が住居として用いるための土地または住宅に、抵当権等の借受人に不利益を及ぼす権利が付随する場合は、借受人が当該権利の関係人に対し当該権利を抹消させる必要があります。
  • 組合員期間が6月未満の者は貸付けできません。
    ただし、他の共済組合から引き続き組合員期間が6月以上ある場合(引き続かない場合は対象外)は、貸付けできます。
  • 未成年者(婚姻している場合を除く)が申し込む場合、法定代理人から金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができない者は貸付けできません。
  • 支部長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
  • 再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付採用職員は対象外
<参考例>N2年4月に貸付申込みする場合
「貸付可」の例
ケース1 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。)
ケース2 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。)
「貸付不可」の例
ケース3 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「臨時的任用職員」となった場合
(組合員期間6月以上を満たしているが、貸付申込時点で対象外職員であるため。)
ケース4 N1年11月1日からN2年3月31日(5月間)を他県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(貸付申込時点で対象職員であるが、組合員期間6月以上を満たしていない。)

貸付限度額

住宅貸付
次のうちいずれか高い額となります。
ただし、上限額は1,800万円です。
  1. 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じて得た額
    10か月:組合員期間3年未満
    15か月:組合員期間3年以上5年未満
    25か月:組合員期間5年以上10年未満
    35か月:組合員期間10年以上20年未満
    45か月:組合員期間20年以上
  2. 仮定退職手当の額
    貸付申込時において、自己都合により退職するとしたならば受けることのできる退職手当の額
  • 必要経費以上の貸付はできません。
    例)経費の合計が495万円の場合、490万円が貸付上限となります。(500万円の貸付は不可)
  • 「借換え」既に貸付けを受けている者が更に同一種類の貸付けを希望する場合、申込額から既借受中の未償還元金を差し引いた額を送金します。
    例)残高70万円で申込額150万円の場合、送金額は80万円となります。
  • 住宅災害貸付の借受人が住宅貸付を借受ける場合は、別の貸付けとして住宅貸付の貸付限度額から住宅災害貸付の未償還元金を差し引いた額となります。
  • 「貸付金の残高照会」の方法
    既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
介護構造貸付
  • 300万円
住宅災害貸付
  • 上記の住宅貸付けの貸付限度額の2倍の額
    ただし、1,900万円まで
  • 住宅貸付の借受人が住宅災害貸付を借受ける場合は、既住宅貸付を住宅災害貸付とみなして住宅貸付の未償還元金を「新たな住宅災害貸付金」の額から差し引いて貸付けを行います。(住宅貸付金の債務は消滅)

申込書類

1.申込書セット
2.申込事由に該当する以下の書類
  • 組合員と同居しない親族が所有者になっている土地に新築、改築及び移築をする場合、「土地使用承諾書」を添付すること
  • 組合員と同居しない親族が所有者になっている建物を増築、改築及び修理をする場合、「建築同意書」を添付すること
「介護構造貸付」は、以下に掲げる添付書類に追加して、次の書類を添付すること。
「住宅災害貸付」は、以下に掲げる添付書類に追加して、次の書類を添付すること。
  • 市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行する「り災証明書」
「住宅の新築」の場合
  • 工事請負契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「新築の土地付住宅、マンション等の購入」の場合
  • 売買契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「中古の土地付住宅、マンション等の購入」の場合
  • 売買契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建物の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「住居(建物のみ)の購入」の場合
  • 売買契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建物の登記事項証明書(新築中のもので未登記の場合は建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「増築・改築・移築」の場合
  • 工事請負契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建物の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「住宅の修理」の場合
  • 工事請負契約書の写し
  • 建物の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 修理箇所の図面(修理前と後がわかるもの)又は写真
    例:リフォーム工事、外構工事、倉庫・車庫の工事、太陽光発電設置工事など
「住宅の借入れ」の場合
権利金等一時的支払いを必要とするものに限る。継続的な費用は含まない。
  • 賃貸借契約書の写し
  • 建物の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
「敷地の購入」の場合
  • 売買契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 住宅新築工事に係る誓約書
「敷地の借入れ」の場合
敷金等一時的支払いを必要とするものに限る。継続的な費用は含まない。
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住宅新築工事に係る誓約書
「敷地の補修」の場合
水震その他の非常災害により土地が損害を受けた場合のほか、受けるおそれがある場合を含む。(単なる整地や造園等の場合は含まない。)
  • 工事請負契約書の写し
  • 敷地の登記事項証明書(発行後3か月以内の原本)
  • 市町村、警察署、消防署の発行する「り災証明書」
  • り災を受けるおそれがある場合は、申込人の「理由書」
  • 補修箇所の図面又は写真
<添付書類の留意点>
  • 契約金額が150万円以下の場合は請書でも可
  • 土地の登記事項証明書の地目が農地(田・畑)の場合、「農地転用許可書」又は「農地転用受理証明書の写し」を添付すること
  • 土地、建物の登記事項証明書の所有者が死亡している場合は、「戸籍謄本(除籍謄本含む)」、「固定資産税評価証明書」及び「納税証明書」を添付すること
  • 建物等が未登記の場合、「固定資産税評価証明書」及び「納税証明書」を添付すること
  • 敷地の購入等で土地の名義人と売主が異なる場合、当事者間の「売買契約書等」を添付すること
  • 10㎡以下の増改築の場合、「建築確認済証」は不要
  • 「建築確認済証」の敷地面積と敷地の登記事項証明書の面積が著しく異なる場合、「理由書(配置図、地積測量図等)」を添付すること
その他の留意点
  • 売買(工事請負)契約書の契約金額を超えての貸付けはできません。
  • 太陽光発電等の工事で国や自治体から補助金が出る場合は、その補助合計額を差し引いた額が貸付対象額となります。

貸付けできない場合

  • 営利目的(投資・賃貸等)と認められる場合
  • 既に宅地購入で貸付けを受けていて、その宅地に住宅を新築せずに他に宅地の購入又は住宅の新築、購入をする場合
  • 違反建築の住宅を購入、又は新築する場合
  • 市街化調整区域などで住宅を建てられない土地を購入する場合
  • 購入する物件の支払いが既に終わっている場合(売買工事請負契約書等の代金支払日は、貸付申込日以降となります。)
  • 金融機関等から融資を受け、その資金返済に充てる(借り換え)場合
  • 申込書、添付書類等に虚偽がある場合
  • 差押え中の物件を購入する場合
  • 新築等をする場合、既所有地に購入目的以外の抵当権が設定されている場合
  • 修理をする場合、既存所有家屋に購入目的以外の抵当権が設定されている場合
  • その他法令、貸付規程に違反したとき、又は貸付けが適当と認められない場合

貸付金借受後の手続き

完了報告書の提出
  • 住宅貸付(介護構造・住宅災害貸付を含む)の借受人は、貸付対象物件の工事等が完了したとき、直ちに「完了報告書」と必要書類を添付して提出すること。
    なお、工事等の完了が貸付申込書に記載した完了予定年月日より3か月以上遅延する場合は、「工事等遅延届書」を事前に提出すること。
  • 正当な理由なく完了報告書の提出を怠った借受人は、未償還元利金を即時に償還しなければならない。
敷地購入者の住宅建築義務
  • 敷地の購入又は借入れをするために住宅貸付金を借受けた場合は、貸付けを受けた日から5年以内に住宅を建築することが義務づけられています。
  • 建築後は直ちに「住宅建築報告書」と所有権保存登記後の建物の登記事項証明書を提出すること。
    なお、住宅を建築することが特別の事情により困難である時は、借受人の申出に基づき更に5年間、期限を猶予することができます。
住宅貸付金借受後の行為制限
借受人は、当該貸付金の償還が完了する以前に、その貸付けに係る不動産について次に掲げる行為をしてはならない。(違反が発覚した時は即時償還)
  • 不動産の全部又は一部を他に貸付けること
  • 不動産の全部又は一部を他に譲渡すること
  • 不動産の価値を明らかに減少させるおそれのある行為をすること

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通)
FAX 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛)