特定激甚災害により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、新築などをするための資金を必要とする場合には、通常の住宅災害貸付けと同じ貸付利率で貸付けを受けることができます。
また、元金の償還猶予を受けることができます。
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特定激甚災害貸付・特定の既住宅貸付・特定の既住宅災害貸付【共済】
制度説明
特定激甚災害貸付け
特定の既住宅貸付、特定の既住宅災害貸付
特定激甚災害により組合員の方が居住している住宅または住宅の敷地が5分の1以上あるいはこれと同程度の損害を受け、申出をした場合には、申出をした月の翌月から償還中の貸付けに係る貸付利率の低減の適用を受けることができます。
なお、償還中の住宅災害貸付けに係る貸付利率の低減はありません。
なお、償還中の住宅災害貸付けに係る貸付利率の低減はありません。
貸付利率の低減
- 償還中の貸付けが住宅貸付の場合
通常利率1.32%→低減利率1.06% - 償還中の貸付けが住宅災害貸付の場合
通常利率0.99%(低減なし)
償還猶予
新規貸付又は貸付利率の低減とあわせて、ご希望により最長3年間の元金の償還猶予を受けることができます。
元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付金残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。
なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間が満了した後の償還期間が10年以上であることが条件となります。
元金の償還猶予とは、償還猶予期間中、償還猶予申出時点の貸付金残高に応じた利息のみを返済していただく制度です。
償還猶予を選択した場合には、償還猶予を選択しなかった場合と比べて、償還猶予期間中に支払う利息分だけ負担が増えることになります。
なお、住宅ローン減税制度の適用により所得税の還付を受けるためには、元金の償還猶予期間が満了した後の償還期間が10年以上であることが条件となります。
申出手続
希望者は福利課までご連絡ください。
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
---|---|
FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |