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おかやま教職員 福利厚生ネット

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貸付

生活資金貸付【互助】

貸付事由

会員が生活資金を必要とするとき

貸付けの対象となる例

生活のための資金

貸付条件

  • 前回の貸付月の初日から起算して、2年を経過するまでの期間は借換えできません。
  • 会員期間が1年未満の者は貸付けできません。(ただし、新採用以外を除く)
  • 貸付け後、第1回目の償還金が給料から控除できない場合は貸付できません。
  • 未成年者(婚姻している場合を除く)が申し込む場合、親権者から同意書を徴することができない者は貸付けできません。
  • 理事長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
  • 再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付採用職員は対象外
  • 「借換え」既に貸付けを受けている者が更に同一種類の貸付けを希望する場合、申込額から既借受中の未償還元金を差し引いた額を送金します。
    例)残高70万円で申込額150万円の場合、送金額は80万円となります。
  • 「貸付金の残高照会」の方法
    既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
<参考例>N2年4月に貸付申込みする場合
「貸付可」の例
ケース1 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(会員期間1年以上を満たしていないが、新採用ではないため会員期間条件の対象外。)
ケース2 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(会員期間1年以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。)
「貸付不可」の例
ケース3 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「臨時的任用職員」となった場合
(会員期間1年以上は満たしているが、貸付申込時点で対象外職員であるため。)
ケース4 N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合
(会員期間1年以上を満たしていないため。)

貸付限度額

  • 100万円
  • 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
  • 育児休業資金貸付と合わせて100万円以内(未償還元金の合計額)
  • 育児休業資金貸付及び物品購入資金貸付と合わせて200万円以内(未償還元金の合計額)

申込書類

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通)
FAX 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経・貸付班宛)