貸付
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結婚資金貸付【互助】
貸付事由
退職互助現職会員及びその子女が結婚をするため資金を必要とするとき(結婚6か月前から申込可能)
貸付けの対象となる例
- 結婚式費用
貸付条件
- 退職互助現職会員のみ対象です。(退職互助に未加入者は対象外)
- 貸付対象となる者は以下のとおりです。
会員及びその子女 - 貸付け後、第1回目の償還金が給料から控除できない場合は貸付できません。
- 理事長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
貸付限度額
- 200万円
- 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
- 必要経費以上の貸付はできません。
例)経費の合計が115万円の場合、110万円が貸付上限となります。(120万円の貸付は不可) - 「借換え」既に貸付けを受けている者が更に同一種類の貸付けを希望する場合、申込額から既借受中の未償還元金を差し引いた額を送金します。
例)残高70万円で申込額150万円の場合、送金額は80万円となります。 - 「貸付金の残高照会」の方法
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
申込書類
1.申込書セット
2.式場の予約申込書受理証明書又は媒酌人の挙式予定証明書等
3.必要額が確認できる次のいずれかの書類
- 契約書の写し
- 請書の写し
- 請求書の写し
- 領収書の写し(支払ってから1か月以内)
- 見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |