貸付
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償還(返済)及び猶予
定期償還
毎月償還
共済組合・互助組合の貸付に設定可
- 貸付月の翌月から、毎月、給料からの控除をもって、元利均等額で償還します。
- 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で借受人が希望する回数を設定することができます。
- 毎月の償還額は、貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の10分の3以内です。
- 利息の計算(円未満切捨て)
貸付金交付月の翌月の初日から起算し、1か月(月利)を単位として計算し、毎月償還額の中から利息を徴します。
ボーナス併用償還
共済組合の貸付のみ設定可
- 貸付金が100万円以上で、借受人が希望する場合、毎月償還と併せて、6月と12月の期末勤勉手当からの控除をもって、元利均等額で償還します。
- ボーナス償還に充てる額は、貸付金の2分の1以内で、50万円単位です。
- 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、毎月償還の償還回数の6分の1以内の希望する回数を設定することができます。
- 1回の償還額は、共済貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の10分の6以内です。
償還年額の限度額
償還年額の限度額は、共済組合への償還額(毎月償還の1回当たりの償還額の合計額に12を乗じて得た額とボーナス償還の1回当たりの償還額の合計額に2を乗じて得た額の合算額)と他の金融機関等(互助会等を含む)からの借入金に係る年間償還額(返済額)を合算して、給料月額の4.8倍以内です。
全額繰上償還
借受中に未償還元利金の全額を返済することができます。
償還猶予金の残高がある場合は、その残額を含めて償還することになります。
償還猶予金の残高がある場合は、その残額を含めて償還することになります。
手続方法
実施時期 | 毎月実施 |
---|---|
申出期間 | 毎月10日までに申出書を提出する。 (当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前日) |
払込方法 | 当月13日頃に別途送付する「納付書」により振込み |
払込期限 | 当月25日 (当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前日) |
提出書類 | 全額繰上償還申出書(共済組合・互助組合) |
参考
「貸付金の残高照会」の方法
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
一部繰上償還
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、ボーナス併用償還の場合は20万円以上です。
(ただし、2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要)
ボーナス償還部分のみを一部繰上償還することもできます。その場合の一部繰上償還額は20万円以上です。
(ただし、一部繰上償還後の償還回数、償還金額の変更はボーナス償還部分のみ)
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、ボーナス併用償還の場合は20万円以上です。
(ただし、2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要)
ボーナス償還部分のみを一部繰上償還することもできます。その場合の一部繰上償還額は20万円以上です。
(ただし、一部繰上償還後の償還回数、償還金額の変更はボーナス償還部分のみ)
- 償還回数を増やすことはできません。
- 住宅、介護構造、住宅災害貸付の場合、償還回数を減らし償還期間の合計が10年未満になると住宅借入金等特別控除制度が受けられなくなりますので注意してください。
- ボーナス償還については1か月分の経過利息が発生し、一部繰上償還額と合わせて償還することになります。
- 償還猶予金の残高があるときは、その残額を含めて償還することになります。
手続方法
実施時期 | 1月・7月の年2回実施 |
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申出期間 | 1月・・・12月1日から12月15日 7月・・・6月1日から6月20日 期間中に申出書を提出する。 |
払込方法 | 1月もしくは7月初め頃に別途送付する「納付書」により振込み |
払込期限 | 1月25日・7月25日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前日) |
上記のExcelファイルは、PC等にダウンロードしてご利用ください。
WEB上(仮想ブラウザ等含む)ではファイルが開けた場合であっても入力・印刷が適正に行えませんので、ご留意願います。
WEB上(仮想ブラウザ等含む)ではファイルが開けた場合であっても入力・印刷が適正に行えませんので、ご留意願います。
参考
「貸付金の残高照会」の方法
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
即時償還
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
- 退職又は他の共済組合(互助組合)への異動等により資格を喪失したとき
- 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき
- 申込内容に偽りのあったとき
- 住宅資金貸付の不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定年月日より遅延した場合において、その工事が完了する確実性がないと認められたとき
償還方法は次のとおりです。
- 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関に納めていただきます。
- 他の共済組合又は互助組合への異動の場合、異動先の組合から借換えできるときは、借換えて返済することができます。借換えができない場合は自己資金等により一括で返済していただきます。
償還猶予
次の事由に該当する場合は、本人の申出により償還の猶予ができます。
猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と併せて猶予された償還額(1か月分)を猶予回数分返済していただきます。
猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と併せて猶予された償還額(1か月分)を猶予回数分返済していただきます。
- 住宅または住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき(ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付けに限る。)
猶予期間:申出の日の属する月の翌月から12か月の範囲内 - 育児休業の承認を受けたとき
猶予期間:育児休業の承認期間内 - 引き続き1か月以上の介護休業(時間取得を除く)の承認を受けたとき
猶予期間:介護休業の承認期間内 - 心身の故障のため休職となり、給料の全部が支給されないとき(注)
猶予期間:当該無給休職の期間内(ただし、傷病手当金の支給期間は除く。)
(注)借受人の方が、傷害または疾病により就業障害状態となった場合、貸付金の返済金相当額を補てんする「債務返済支援保険」の制度があります。 - 配偶者同行休業の承認を受けたとき
猶予期間:配偶者同行休業の承認期間内(3年を限度とする。)
例)猶予期間 | |
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令和4年6月から令和5年5月(12月) | 1回当たりの償還額:12,000円 |
令和5年6月から定期償還額 | 24,000円(通常12,000円+猶予分12,000円) |
令和6年6月から定期償還額 | 12,000円(通常12,000円)猶予分の償還終了 |
猶予の手続
猶予を希望する者は「償還猶予申出書」を提出する。
提出書類
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |