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共済組合・互助組合を異動するときの手続

借受人が共済組合又は互助組合を異動するときは、異動先に応じた手続きが必要となります。

異動先ごとの手続一覧

他都道府県の公立小・中学校・県立高等学校 【共済貸付の取扱】異動先で引き続き給料控除により償還
【互助貸付の取扱】一括償還
岡山県知事部局・岡山県警察本部 【共済貸付の取扱】徴収嘱託、借換又は一括償還
【互助貸付の取扱】徴収嘱託又は一括償還
県内の市町村教育委員会事務局 【共済貸付の取扱】徴収嘱託、借換又は一括償還
【互助貸付の取扱】口座振替又は一括償還
県内の市町村教育委員会事務局(派遣による) 【共済貸付の取扱】徴収嘱託
【互助貸付の取扱】現行の互助組合の準会員として資格継続(現行同様に給料控除)
岡山大学教育学部附属幼・小・中・特別支援学校 【共済貸付の取扱】借換又は一括償還(団信加入者のみ口座振替可)
【互助貸付の取扱】現行の互助組合の準会員として資格継続(現行同様に給料控除)
〔用語説明〕
「徴収嘱託」:異動後の機関で異動前と同様に給料控除により償還を行うこと。
「借換」:異動先の組合で貸付けを受け、異動前の組合へ返済すること。
「一括償還」:自己資金等により償還金残高を一括で返済すること。
「口座振替」:指定の銀行口座からの口座引き落としにより償還を行うこと。

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通)
FAX 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛)
異動することがわかり次第、福利課貸付班まで連絡をお願いします。
その後、別途指示する書類の提出をお願いします。