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おかやま教職員 福利厚生ネット

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貸付

特別貸付【共済】

貸付事由

再任用職員、臨時的任用職員等が臨時に資金を必要とするとき

貸付けの対象となる例

組合員資格を取得した再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び任期付採用職員が対象
  • 車、家具家電、趣味の道具、ペットの購入費用など

貸付条件

  • 組合員期間が6月未満の者は貸付けできません。
    ただし、他の共済組合から引き続き組合員期間が6月以上ある場合(引き続かない場合は対象外)は、貸付けできます。
  • 貸付後、残任期月数以内に返済が完了できること。
    ※残任期月数とは、貸付月の翌月から任期の終了するまでの間における月数をいう。
  • 支部長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。

貸付限度額

  • 給料月額の10分の3に再任用期間の残任期月数を乗じて得た額(最高200万円)
  • 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
  • 必要経費以上の貸付はできません。
    例)経費の合計が115万円の場合、110万円が貸付上限となります。(120万円の貸付は不可)
<借入例>
給料月額28万円の再任用組合員が5月に申し込む場合
(5月申し込みで6月末送金、返済は7月給与から)
貸付限度額 28万円×10分の3 → 8.4万円×9か月(7月から3月)=70万円
(貸付額は10万円単位、端数は切り捨て)
申込額 70万円
償還回数 9回(残任期月数:7月から3月)
一回当たりの償還額 78,206円
毎月78,206円、手取り金額より控除されます。(9か月間)
[住民税や共済掛金等の控除後金額が約21万円の場合] 約21万円ー78,206円=約131,794円

申込書類

貸付希望者は福利課までご連絡ください。
1.申込書セット(貸付申込額が100万円未満の場合、申込書セットのみ)
2.貸付申込額が100万円以上の場合、必要額が確認できる次のいずれかの書類
  • 契約書の写し、請書の写し、請求書の写し、領収書の写し(支払ってから1か月以内)
  • 見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し(見積書の写しのみは不可)

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通)
FAX 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛)