貸付
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特別貸付【共済】
貸付事由
再任用職員、臨時的任用職員等が臨時に資金を必要とするとき
貸付けの対象となる例
組合員資格を取得した再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び任期付採用職員が対象
- 車、家具家電、趣味の道具、ペットの購入費用など
貸付条件
- 組合員期間が6月未満の者は貸付けできません。
ただし、他の共済組合から引き続き組合員期間が6月以上ある場合(引き続かない場合は対象外)は、貸付けできます。 - 貸付後、残任期月数以内に返済が完了できること。
※残任期月数とは、貸付月の翌月から任期の終了するまでの間における月数をいう。 - 支部長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
貸付限度額
- 給料月額の10分の3に再任用期間の残任期月数を乗じて得た額(最高200万円)
- 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
- 必要経費以上の貸付はできません。
例)経費の合計が115万円の場合、110万円が貸付上限となります。(120万円の貸付は不可)
<借入例>
給料月額28万円の再任用組合員が5月に申し込む場合
(5月申し込みで6月末送金、返済は7月給与から)
(5月申し込みで6月末送金、返済は7月給与から)
貸付限度額 | 28万円×10分の3 → 8.4万円×9か月(7月から3月)=70万円 (貸付額は10万円単位、端数は切り捨て) |
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申込額 | 70万円 |
償還回数 | 9回(残任期月数:7月から3月) |
一回当たりの償還額 | 78,206円 |
毎月78,206円、手取り金額より控除されます。(9か月間)
[住民税や共済掛金等の控除後金額が約21万円の場合] | 約21万円ー78,206円=約131,794円 |
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申込書類
貸付希望者は福利課までご連絡ください。
1.申込書セット(貸付申込額が100万円未満の場合、申込書セットのみ)
2.貸付申込額が100万円以上の場合、必要額が確認できる次のいずれかの書類
- 契約書の写し、請書の写し、請求書の写し、領収書の写し(支払ってから1か月以内)
- 見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し(見積書の写しのみは不可)
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |