一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
この制度の適用を受けるためには、確定申告または年末調整の際に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が必要です。年末残高等証明書は、所属所(学校)を通じてお送りします。対象者向けに自動発行となりますので、手続きは不要です。
制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。
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住宅借入金等特別控除制度
なお、次に該当する方は福利課までご連絡願います。
- 住宅の取得等で一般貸付けを借り入れた(翌年以降提出不要)
- 年末残高等証明書を紛失した
- 当年以前の年末残高等証明書が必要
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |