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教育貸付【共済】 年利1.32%
貸付事由
組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹が大学等に入学または修学するため資金を必要とするとき
貸付けの対象となる例
申込日からおおむね1年以内に必要となる費用が対象
- 入学金・授業料・その他学校から指定される経費
- 通学定期代
- 家賃・下宿代
- 入学に伴う引っ越し費用・家具等購入費用
- 留学費用
- 他の金融機関の教育ローン(カードローンを除く)からの借換え
※入学に伴う申込事由に限り、申し出により「当月送金」(申込月の月末に送金)を受けることができます。
貸付条件
貸付対象となる学校は以下の通りです
- 小学校、中学校、義務教育学校
- 高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部除く)
- 大学
- 高等専門学校(学校教育法第1条)、専修学校(学校教育法第124条)
- 予備校などの各種学校(学校教育法第134条)
- 上記1から5に準ずる海外の教育機関(留学期間が3か月以上で、正規の修業年限が1年以上ある教育機関に限る)
貸付対象となる者は以下の通りです。
- 組合員
- 被扶養者
- 被扶養者ではない組合員の子、孫または兄弟姉妹
- 申込日からおおむね1年以内に必要となる費用が対象となります。
なお、翌年以降に必要となる費用は、必要額が確定してから年ごとに借換えすることが可能です。 - 貸付対象者が在学中に必要となる費用が対象となります。(奨学金の返済等は対象外)
- 組合員期間が6月未満の者は貸付けできません。
ただし、他の共済組合から引き続き組合員期間が6月以上ある場合(引き続かない場合は対象外)は、貸付けできます。 - 支部長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
- 再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付採用職員は対象外
- 「借換え」既に貸付けを受けている者が更に同一種類の貸付けを希望する場合、申込額から既借受中の未償還元金を差し引いた額を送金します。
例)残高70万円で申込額150万円の場合、送金額は80万円となります。 - 「貸付金の残高照会」の方法
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
貸付限度額
- 550万円
- 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
- 必要経費以上の貸付はできません。
例)経費の合計が115万円の場合、110万円が貸付上限となります。(120万円の貸付は不可) - 一般・教育・医療・結婚・葬祭・災害貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
申込書類
・申込書セット
・添付書類(【1】事実と【2】必要経費が確認できる書類が必要)
・添付書類(【1】事実と【2】必要経費が確認できる書類が必要)
| 添付書類の区分 | 添付書類の例 |
|---|---|
| 【1】事実が確認 できる書類 |
次のうちいずれか ①入学時…合格通知書(入学許可証)の写し ②在学中…在学証明書の原本(発行後3か月以内のもの) なお、上記の事実確認(入学、在学中)書類が、事情により貸付申込期限までに用意できない場合、別途「確認書類に係る申立書」を提出してください。後日、事実確認書類を入手次第、速やかに提出してください。 ③公立の小中学校…次の事項を記載した「小中学校に関する申立書(Excel)」 生徒氏名、生徒生年月日、在学している学年、学校名、学校所在地、組合員氏名、申立年月日 ④上記①~③が省略できる場合 「【2】必要経費が確認できる書類」に対象者(入学者、在学者)氏名の記載がある場合等 |
| 事実が確認できない書類 | 次のものは確認書類として使用できません。 ・学生証の写し ×不可 (通行期限の有無にかかわらず保持が可能なため) ・在学証明書(発行後4か月以前のもの) ×不可 (貸付申込時の在学確認ができないため) |
| 【2】必要経費が 確認できる 書類 |
次の経費の合計額が貸付の対象になります。 (ただし、必要経費以上の貸付は不可) 例:入学金+授業料=計86万円 →90万円の申込み × →80万円の申込み ○ ※貸付申込額は「10万円単位」 ①入学金、授業料 ・ホームページ等の入学金や授業料の掲載箇所の写し ・パンフレットの写し ※上記がない場合、納付書の写し(支払後おおむね1か月以内のもの)等も確認書類となる。 ②家賃、敷金、礼金、共益費、管理費下宿代、寮費等 ・賃貸借契約書等の写し ただし、契約書等に記載のある契約者及び保証人等が組合員以外の場合、次の書類を追加 ・申立書(契約者及び保証人等と組合員の続柄・家賃等を支払っている旨を記載) ※寮費等の固定費用として含まれる食費・光熱費代等は、貸付対象 ③教育機関へ支払う必要諸経費、家具購入、引越し代 ・契約書(請書)の写し ・請求書(納付書)の写し ・領収書写し(支払後おおむね1か月以内のもの) 例:8月15日申込の場合、6月16日の領収書は可 ・見積書の写しと合わせて注文を証明できる書類の写し 教育機関へ支払う必要諸経費については、次の書類を追加 ・納入が義務付けられている事が確認できる書類 ④通学のための交通費、スクールバス代 ・6か月定期券(3か月定期券)の写し ・スクールバスの場合、請求書等の写し ※スクールバス代は、授業料等に含まれる場合や、6か月以上の期間を一括払いとしている場合のみ貸付対象 ⑤教育ローンの借換え 次の2つの書類が必要 ・他金融機関等が発行する教育ローンの残高証明書 ・過去3か月の返済が確認できる通帳の写し等 ※借換えをする教育ローンの貸付日において対象者が小中学生のときは貸付対象外。また、カードローン、奨学金、組合員以外の名義の教育ローンは貸付対象外 |
貸付けできない場合
・必要額(1年以内の必要額)以上の貸付申込
例:必要額(授業料等、書面確認できる額)の合計が155万円の場合
150万円申込 → 〇可能
160万円申込 → ×不可(155万円を超えるため)
・貸付の対象外の費用(仕送り等の生活費、入試に係る受験料又は宿泊旅費等)の申込み
例:必要額(授業料等、書面確認できる額)の合計が155万円の場合
150万円申込 → 〇可能
160万円申込 → ×不可(155万円を超えるため)
・貸付の対象外の費用(仕送り等の生活費、入試に係る受験料又は宿泊旅費等)の申込み
<参考例>N2年4月に貸付申込みする場合
(貸付条件の組合員期間6月の算定)
「貸付可」の例
| ケース1 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。) |
|---|---|
| ケース2 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。) |
「貸付不可」の例
| ケース3 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「臨時的任用職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たしているが、貸付申込時点で対象外職員であるため。) |
|---|---|
| ケース4 | N1年11月1日からN2年3月31日(5月間)を他県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (貸付申込時点で対象職員であるが、組合員期間6月以上を満たしていない。) |
お問い合わせ先等
| TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
|---|---|
| FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
| 郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |