貸付
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結婚貸付【共済】
貸付事由
組合員または子が結婚するため資金を必要とするとき
貸付けの対象となる例
- 結婚式費用
- 新婚旅行の旅費等
貸付条件
- 必要経費以上の貸付はできません。
例)経費の合計が115万円の場合、110万円が貸付上限となります。(120万円の貸付は不可) - 組合員期間が6月未満の者は貸付けできません。
ただし、他の共済組合から引き続き組合員期間が6月以上ある場合(引き続かない場合は対象外)は、貸付けできます。 - 未成年者(婚姻している場合を除く)が申し込む場合、法定代理人から金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができない者は貸付けできません。
- 支部長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
- 再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付採用職員は対象外
- 「借換え」既に貸付けを受けている者が更に同一種類の貸付けを希望する場合、申込額から既借受中の未償還元金を差し引いた額を送金します。
例)残高70万円で申込額150万円の場合、送金額は80万円となります。 - 「貸付金の残高照会」の方法
既借受中の未償還元金が不明な方は下記の「貸付残高照会票」にてご照会ください。
<参考例>N2年4月に貸付申込みする場合
「貸付可」の例
ケース1 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。) |
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ケース2 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。) |
「貸付不可」の例
ケース3 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「臨時的任用職員」となった場合 (組合員期間6月以上を満たしているが、貸付申込時点で対象外職員であるため。) |
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ケース4 | N1年11月1日からN2年3月31日(5月間)を他県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (貸付申込時点で対象職員であるが、組合員期間6月以上を満たしていない。) |
貸付限度額
- 200万円
- 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
- 一般・教育・医療・結婚・葬祭・災害貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
申込書類
1.申込書セット
2.事実が確認できる次のいずれかの書類
- 結婚式場の挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書等
- 戸籍謄本(婚姻後の申込みの場合)
- 内縁関係が確認できる書類(内縁関係の場合)
3.必要額が確認できる次のいずれかの書類
- 契約書の写し
- 請書の写し
- 請求書の写し
- 領収書の写し(支払ってから1か月以内)
- 見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |