共済・互助Q&A
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資格取得・資格喪失
手続ナビ(マイページ内)の利用
- 手続ナビで漢字氏名が文字化けしていたのですが、どうすれば良いでしょうか。
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漢字氏名に外字が含まれている場合は文字化け(漢字が□や?の表示になっている状態)します。
入力画面の文字化けしている箇所(項目)を正しい漢字に修正してください。
- 「組合員資格取得届書兼転入届書」の作成を行いたいのですが、組合員等記号番号がわかりません。手続ナビは使えるのでしょうか。
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マイページのログイン画面下部に表示されている「組合証(保険証)がない新規組合員の方はこちら」のメニューからご利用ください。
新たに採用された組合員のログイン方法( 資格取得 )
- 退職に関する手続きを行いたいのですが、退職後2週間が経過しています。手続ナビは使えるのでしょうか。
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退職者(資格喪失者)については、退職後も一定期間(退職後約6か月)手続ナビを利用することができます。
マイページからログインし、ご利用ください。
ただし、ログインID/パスワードは、退職時の組合員等記号番号になります。
組合員証(保険証)又は資格確認書は退職時に返却することとなりますので、ログインID/パスワードはお忘れにならないようご留意願います。
もし、組合員等記号番号を忘れた場合、退職時の所属へご確認ください。
- 手続ナビでの書類のダウンロード方法について教えてください。
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使用するPC(ブラウザ)の環境によって、ダウンロード方法が異なります。
【 県立所属等の全庁共通システム利用者の場合 】
県立所属等の行政端末にて、仮想デスクトップ(SecureBrowserⅡ)で「書類一括ダウンロード」をした場合、ファイル転送システム(添付ファイル参照)を使ってローカルPCにダウンロードしてください。
書類のダウンロード方法について(県立学校等の全庁共通システム利用者)
【 その他の所属(各市町村立学校等) 】
各市町村教育委員会等の関係部署にご確認ください。
組合員・会員の資格取得
- 年度末に定年退職し、4月1日から再任用(フルタイム)となります。何か手続きが必要ですか。また、組合員証又は資格確認書は返却する必要がありますか。
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手続きは必要ありません。
任用が変わる場合であっても共済組合には引き続き加入することができます。
また、資格確認書等は返却せず、引き続きお持ちください。
ただし、事業主の変更(岡山県⇔岡山市など)や職員番号が変更される方は、共済組合から変更後の資格情報のお知らせや資格確認書(被扶養者分を含む)を所属所長あてに送付します。
受領後、変更前の資格確認書等は、所属所を経由して共済組合へ返送してください。
- 会計年度任用職員(フルタイム)として今年度の4月1日から3月31日まで働き、短期組合員として共済組合に加入していましたが、翌年度の4月1日から同じ任命権者の元でまた1年間働くことになりました。手続きは必要ですか。
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年金加入期間等報告書及び勤務状況証明書の提出が必要です。
会計年度任用職員が「常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務時間以上勤務した日が18日以上(※)ある月が12月を超えるに至った者で、引き続き任用される場合」に該当していれば、13月目となる4月1日から一般組合員として共済組合に加入します。
なお、同じ”会計年度任用職員(フルタイム)”として働く場合でも、任命権者が異なる場合は引き続き短期組合員となりますので、ご注意ください。
(※)「給与支給対象日」が18日以上必要。
- 会計年度任用職員(フルタイム)2年目で、4月1日から一般組合員になりました。その後、勤務した日が18日に満たない月があった場合、直ちに短期組合員に変更になりますか。
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所定の勤務時間により勤務を要するとされ、雇用が継続している限りは直ちに変更となりません。任命権者における服務要綱等の制定により、18日未満と定められた場合は、定められた日の翌日に変更となります。
- 4月から○○学校にて常勤講師として勤務しますが、共済組合への加入手続きは必要ですか。また、任用や共済組合加入の有無は、どこに確認すればいいですか。
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必要です。
詳しくは、所属所の事務担当者へお問い合わせください。また、任用や共済組合加入の有無については、人事担当課又は所属所の事務担当者へ確認をお願いします。
- 10月31日まで非常勤講師として勤務していますが、11月1日から講師(常勤)として任用された場合、自動的に共済組合へ切り替わるのでしょうか。
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自動的には、切り替わりません。
講師(常勤)の方は、共済組合へ加入し、短期組合員となりますので、加入手続きが必要です。
- 教師業務アシスタント(週30時間勤務)は、共済組合へ加入できますか。
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加入できます。
令和4年10月1日に組合員となる職員の範囲が改正され、短時間勤務の者でも条件を満たせば加入できるようになりました。
- 市教育委員会任命による市費支弁の職員である学校用務員又は学校給食調理員は、公立学校共済組合の組合員に該当しますか。
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該当します。
ただし、次にあげる条件の者は、市町村職員共済組合の組合員になります。
①兼務辞令が出されている場合
例:○○市教育委員会作業員に任命する。
教職員課用務員(又は給食調理員)を命ずる。
兼ねて○○市立小学校用務員(又は○○市立小学校給食調理員)を命ずる。
②学校給食共同調理場(学校給食センター)が、学校施設の一部として学校に附置されていない場合
- 年度末に定年退職し、4月1日から講師(常勤)又は再任用(フルタイム)となります。何か手続きが必要ですか。また、組合員証又は資格確認書は返却する必要がありますか。
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手続きは必要ありません。
任用が変わる場合であっても共済組合には引き続き加入することができます。また、資格確認書等は返却せず、引き続きお待ちください。
ただし、事業主の変更(岡山県⇔岡山市など)や職員番号が変更される方は、共済組合から新しい資格情報のお知らせや資格確認書を所属所長あてに送付しますので、受領後、古い資格確認書等は、所属所を経由して共済組合へ返送してください。
- 4月から「岡山市立○○学校」から「県立○○学校」勤務になります。資格情報のお知らせや資格確認書が変わると聞きましたが、なぜですか。
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組合員等記号番号が変更となり、新たな資格情報のお知らせや資格確認書が交付されるためです。(主に平成28年度以降に採用された方が該当します。)
該当する方には、共済組合から新しい資格情報のお知らせや資格確認書を所属所長あてに送付しますので、受領後、変更前の有効期限内の資格確認書は、所属所を経由して共済組合へ返送してください。
- 「年金加入期間等報告書」の記載方法について、過去の年金記録がたくさんあり、記入が複数枚となるため、年金事務所等にて発行された年金記録等の写しで代用することは可能ですか。
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可能です。
ただし、「年金加入期間等報告書」は、必須書類ですので、必要事項(注1)が記載された書類(注2)を添付の上、併せてご提出ください。
詳しくは、記入例をご参照ください。
(注1)必要事項(項目)…加入していた年金制度名、資格取得日、資格喪失日
(注2)主な例
・年金事務所等から発行された「被保険者記録照会回答票」等の写し
・インターネットにて年金記録を確認した画面を印刷したもの
・パソコン等で作成したもの
- 共済組合に係る加入の手続きが遅れた場合、不利益はありますか。
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資格情報のお知らせや資格確認書が交付できません。
医療機関等での保険適用受診ができない可能性があり、また人間ドックや宿泊助成事業等の利用もできません。
必ず関係書類をご提出ください。
- 異動時期が年度中途や年度末で手続き書類に違いはありますか。
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異動時期に関わらず、手続き書類は同じです。
組合員・会員の資格喪失
- 任期付採用職員(育休代員等)の任用期間が、7月末で満了し、9月から改めて任用される予定です。共済組合は、7月末で脱退、9月から再加入することとなりますが、脱退・加入の手続きは、その都度必要ですか。
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加入・脱退の手続きは、その都度必要です。
- 臨時的任用職員(又は任期付採用職員)で共済組合へ加入後6ヶ月で退職しますが、その後、任意継続組合員に加入できますか。
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できません。
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であることが任意継続組合員の加入条件となります。
退職後は、国民健康保険への加入、または、ご家族の健康保険等の被扶養者のいずれかとなります。
- 任意継続組合員になる場合、公的年金制度に加入する必要がありますか。
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60歳未満の任意継続組合員の方は、国民年金への加入が必要です。
市町村役場で手続きを行ってください。なお、加入期間中は保険料を納める必要があります。
(任意継続組合員制度は医療保険制度であり、年金制度は含まれていません。60歳以上の任意継続組合員の方は、公的年金制度に加入する必要はありません。)
- 退職互助の特別会員なのですが、任意継続組合員となった後も互助組合から療養補助金の給付はありますか。
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退職互助の療養補助金は、特別会員本人のみ満60歳に達した翌年度の4月診療から対象になります。
なお、任意継続組合員の期間は自動給付です。自己負担額から2千5百円を控除した額の6割が給付されます。
- 私は、6月15日付けで退職し無職になりますが、9月15日に結婚する予定です。結婚後は、配偶者の加入する健康保険組合に被扶養者の申請をしようと思いますが、それまでの期間、任意継続組合員となることはできますか。
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退職日の前日まで1年以上組合員であった者が、その退職日から20日以内(6月15日退職の場合は7月4日まで)に申し出ることにより、退職後も引き続き任意継続組合員となることができます。
ただし、照会の事例の場合、9月15日で任意継続組合員でなくなることを申し出ても、9月30日まではその資格が継続します。そのため、10月1日から被扶養者となるように手続きを行うことになります。
【任意継続組合員の資格を失う事由】
(1) 任意継続組合員となった日から原則として2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金を正当な理由なく期日までに払い込まなかったとき
(4) 組合員や他の健康保険(国民健康保険を除く)などの被保険者になったとき
(5) 任意継続組合員でなくなることを申し出た場合で、その申し出受理日の属する月の末日が到来したとき
※資格喪失日は、(4)は事由発生日、そのほかは、事由発生日の翌日となります。
- 任意継続組合員をやめるのですが、前納している掛金は返ってきますか。
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任意継続組合員の資格喪失手続き完了後、任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書に記入された口座に後日還付いたします。
- これから任意継続組合員の喪失を申し出するので、来月の1日が喪失日になる予定です。ただ、今月末に病院に行く予定があるので、任意継続組合員の資格確認書を今月末まで持っておきたいのですが良いですか。
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資格喪失日もしくは通知日のどちらか遅い日から起算して20日以内に、任意継続組合員の有効期限内の資格確認書は福利課給付班まで返却してください。
先に任意継続組合員資格喪失申出書兼還付請求書(必要に応じて添付書類)をご提出ください。