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共済・互助Q&A

被扶養者

認定・取消

扶養義務者とは具体的に誰のことでしょうか。
各々の状況にもよりますが、おおむね下記の例を参考にしてください。
例1:出生した子どもを扶養に入れる場合
   組合員、組合員の配偶者
例2:定年退職した父を扶養に入れる場合
   組合員、組合員の母、組合員の兄弟姉妹 
例3:組合員の兄(配偶者無し)を扶養に入れる場合
   組合員、組合員の父・母、組合員の兄弟姉妹
被扶養者に認定されている家族が4月15日からアルバイトを始めました。雇用条件は次のとおりです。共済組合の被扶養者として引き続き認定されますか。
○時給:850円
○勤務時間:7時間/日
○勤務日数:22日/月
○健康保険・雇用保険適用なし
雇用条件から月額給与額を計算すると130,900円(850円×7時間×22日)となり月額の収入限度額を超えるので、雇用開始年月日(上記のケースは4月15日)から取り消しとなります。なお、雇用開始が月途中のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取り消しになります。
家族が退職して雇用保険の失業給付をもらうことになりました。支給条件は次のとおりです。共済組合の被扶養者として認定されますか。
○基本手当日額:4,760円
○支給日数:90日分
○基本手当総額:428,400円
雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給終了後、収入が基準額内である場合は、再度被扶養者として認定することが可能です。その場合は支給終了後に申請の手続きをしてください。なお、雇用保険を受け取るまでに待機期間や給付制限期間がある場合、受給が始まるまでは被扶養者として認定可能です。
<参考>
雇用保険受給状況
待機期間及び
給付制限期間 雇用保険受給期間
(日額:3,612円以上) 受給期間終了後
(収入が基準額内)
扶養認定可 扶養認定不可 扶養認定可
収入が老齢基礎年金のみであった母(66歳)に、新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。引き続き、共済組合の被扶養者として認定されますか。支給状況は次の通りです。
○老齢基礎年金:440,000円
○遺族厚生年金:1,400,000円
○遺族厚生年金決定通知日:令和2年8月5日
○通知書受領日:令和2年8月12日
二種類の年金の合計が年額の所得限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和2年8月12日で取り消しとなります。
別居で一人暮らしをしている実母(66歳)がいます。扶養手当は受給できないのですが、扶養義務者は私だけで、年間80万円を送金している場合、共済組合の被扶養者として認定できますか。母親の収入は、年金収入のみで、年間136万円です。
この場合は、組合員による送金額が72万円(組合員からの送金額を含めた母親の収入216万円の3分の1)以上ですので、被扶養者として認定できます。
別居の被扶養者については、組合員の収入により主として生計を維持しているとの判断をするために、被扶養者の全収入(組合員等からの送金額を含む)の3分の1以上を組合員が送金している場合について、被扶養者として認定しています。
被扶養者として認定されている家族がパートタイム勤務で働いています。8月から雇用契約が変更となり、時給が上がることになりました(その他条件の変更なし。雇用条件は以下のとおり)。扶養手当は引き続き受給できるのですが、共済組合の被扶養者として認定は継続されるのでしょうか。
<雇用条件>
時給:1,100円(令和2年7月31日まで)
   1,250円(令和2年8月1日から)
交通費(非課税):7,100円/月
勤務時間:7時間/日
勤務日数:12日/月
共済組合の認定における「収入」には、非課税の通勤手当(※)を含みます。
このため、7月までの雇用条件では、ひと月の収入が99,500円のため、収入が認定の基準内ですが、8月以降の雇用条件ではひと月の収入が112,100円となり収入限度額を超えるので、共済組合の被扶養者としては認定取り消しとなります。
<7月までの雇用条件>
時給1,100円×7時間×12日+交通費7,100=99,500円
<8月以降の雇用条件>
時給1,250円×7時間×12日+交通費7,100=112,100円
なお、認定取消日は雇用契約が変更となった8月1日からとなります。
※通常の給与に加算して支給される通勤手当は、一定の限度額まで非課税となる。

その他

被扶養者として認定している家族が基準額を超えて働いていたことが分かったため、遡って認定を取り消しすることになりました。勤務先では健康保険に加入できません。この場合、健康保険の加入先はどこになりますか。また、取消対象となった期間に医療機関を受診していた場合はどうなるのでしょうか。
遡って取り消しになった時に、勤務先の健康保険組合に加入できない場合は、国民健康保険に加入することになります。
加入方法等の詳細はお住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。取消対象となった期間に医療期間を受診していた場合、共済組合が負担した分を返還していただきます。
勤務先の健康保険組合又は国民健康保険に加入される場合は、一定の期間内であれば共済組合に支払った(返還した)分を請求し、払い戻しを受けることができます。請求方法等の詳細はお住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
なお、請求には2年の時効(請求期限)があり、期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。