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年金

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退職後の年金制度についてもっと詳しく知りたいのですが、資料はありませんか?
ホームページ「おかやま教職員福利厚生ネット」→ マイページ → 退職後の福利厚生制度 → 退職eラーニング をご覧ください。
令和4年10月から短期組合員として、公立学校共済組合に加入します。短期組合員は共済組合の年金が対象になりますか。
短期組合員は共済組合の年金は対象になりません。日本年金機構の厚生年金に加入します。
公務員の年金制度は3階建てになっているそうですが、それはどういったものですか。
公務員の年金制度は3階建ての構造になっています。

1階部分には全国民共通の基礎年金である「国民年金」、2階部分には「厚生年金」があります。
厚生年金の保険料を納めることで国民年金の保険料も納めたことになります。

3階部分には公務員独自の「経過的職域加算額」と「年金払い退職給付」があります。
平成27年9月までの組合員期間に対しては「経過的職域加算額」が支給され、平成27年10月以降の組合員期間に対しては「年金払い退職給付」が支給されます。両方の組合員期間がある方には、両方の年金が支給されます。
年金払い退職給付の掛金は、平成27年10月以降、厚生年金の掛金とは別に給与から控除されています。
年金にはどういった種類の年金がありますか。
公務員の年金制度には1階部分に国民年金、2階部分に厚生年金、3階部分に経過的職域加算額と年金払い退職給付があります。
それぞれに老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類の年金があります。
このうち、支給開始年齢到達後に支給されるのが老齢給付の年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域加算額)、退職年金があります。
年金は何歳から支給されますか。
年金の支給開始年齢は生年月日によって異なります。

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ:支給開始年齢は64歳
昭和36年4月2日以降生まれ:支給開始年齢は65歳

ただし、老齢基礎年金は生年月日に関わらず65歳から、年金払い退職給付は退職後、65歳から支給されます。
年金はいくら支給されますか。
年金の見込額は毎年、誕生月の下旬頃に送付される「ねんきん定期便」で確認することができます。
50歳以上の方には、現在の加入状況が60歳まで継続したものとして計算した年金見込額が記載されています。
50歳未満の方には、ねんきん定期便作成時までの加入実績に基づいて計算した年金見込額が記載されています。
仕事をしながらでも、年金は受給できますか。
年金受給者が再就職し、厚生年金保険に加入した場合、賃金と年金の合計額が一定の基準額(48万円)を超えると年金の全部または一部に支給停止がかかります。
厚生年金保険の加入の有無については再就職先にご確認ください。

【支給停止額の計算方法】
支給停止額(月額)=(賃金+ 年金月額- 48万円)×1/2
※基準額48万円は令和5年度の額です。基準額は改定されることがあります。
 
賃金=再就職先の標準報酬月額と過去1年間に支給された賞与の12分の1の額の合計額
※ 賃金には過去1年間に支給された賞与が含まれるので注意してください。
年金月額=老齢厚生年金の額(経過的職域加算額及び加給年金額を除く)の12分の1の額
年金受給者が雇用保険の失業給付を受給すると年金はどうなりますか。
65歳未満の方が特別支給の老齢厚生年金の受給中に失業給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金のうち経過的職域加算額を除いた額が支給停止されます。
一般組合員が退職した場合の年金手続きはどうすればいいですか。

退職時の手続きは、手続支援システム「手続ナビ」を使って書類を作成してください。
「おかやま教職員福利厚生ネット」→「マイページへログイン」→「手続ナビ」→「退職・再就職・種別変更」

退職後の再就職の有無や、再就職時の組合員種別(一般組合員・短期組合員)によって年金手続きが異なります。

【 退職後に一般組合員になる方 】 
退職時の年金についての手続きはありません。

【 退職後に短期組合員になる方・公立学校共済組合岡山支部に再加入しない方 】
「退職(転出)届書」と「履歴書」を福利課まで提出してください。

なお、20歳以上60歳未満の人は退職後も公的年金制度に加入する必要があります。
退職後、再就職しない方や、再就職しても勤務時間数等が少ないため厚生年金保険に加入しない方は、次の①または②のいずれかの手続きが別途必要です。

① 配偶者の被扶養者になる(配偶者の勤務先で被扶養者認定手続きを行う)
② 国民年金に加入する(居住地の市町村で加入手続きを行う)

退職後、共済組合の任意継続組合員になる場合も公的年金制度に加入する必要がありますか。
年齢が60歳未満か60歳以上かで異なります。

【60歳未満の方】
20歳以上60歳未満の人は公的年金制度に加入しなければいけません。
任意継続組合員制度は医療保険についての制度であり、年金制度は含まれていないため、任意継続組合員になる場合、別途国民年金への加入手続きが必要になります。
居住地の市町村(国民年金担当)で国民年金への加入手続きを行ってください。

【60歳以上の方】
60歳以上の任意継続組合員の方は、公的年金制度に加入する必要はありません。
在職中、被扶養者として認定を受けていた配偶者がいます。退職後、配偶者についての年金手続きはありますか。
配偶者の年齢が60歳未満か60歳以上かで異なります。

【配偶者が60歳未満の場合】
20歳以上60歳未満の人は公的年金制度に加入しなければいけません。
そのため、次の①または②のいずれかの手続きが必要です。
なお、配偶者自身が就職し、就職先で厚生年金保険に加入する場合は、①②の手続きは不要です。
①退職者が再就職し厚生年金保険に加入する場合には、再就職先で配偶者について被扶養者認定の手続きをする。
②国民年金に加入する(居住地の市町村で加入手続きを行う)

【配偶者が60歳以上の場合】
60歳以上の方は、配偶者自身が就職して厚生年金保険に加入する場合を除き、公的年金制度に加入する必要はありません。
退職後に引っ越しをして住所変更があった場合、届出は必要ですか。
住所変更の時期によって次のとおり届出の要否が異なります。

【退職後すぐに住所を変更する場合(退職時)】
退職時に提出する「退職(転出)届書」に新住所を記載してください。
退職(転出)届書に記載した新住所が登録され、年金待機者登録通知書などが新住所あてに送付されます。

【年金の受給が始まるまでの間に、住所変更があった場合(年金待機者の場合)】
年金待機者の期間に住所変更があった場合は、「年金待機者異動報告書」を公立学校共済組合本部に提出してください。
「年金待機者異動報告書」は、公立学校共済組合のホームページからダウンロードできます。

【年金の受給が始まった後に、住所変更があった場合(年金受給者の場合)】
年金受給者の住所に変更があった場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して登録の住所が自動的に変更されるため、届出は不要です。
ただし、住民票の住所変更の手続きを行ってから住所変更が反映されるまで4か月から5か月程度かかるため、必ず郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。