共済・互助Q&A
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貸付(互助)
生活資金貸付
- 生活資金貸付の申込みに添付書類は必要ですか。
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必要ありません。
- 借り換え申込みですが、2年経過の申込時期はいつになるでしょうか。
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前回貸付日から2年経過していることが申込条件となります。
例えば、前回貸付日が令和2年6月30日の場合、令和4年5月25締切の申込み(令和4年6月末送金)から申込みができます。
- 育児休業中ですが、申込みは可能でしょうか。
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貸付を申し込むことはできません。
互助組合では貸付後、第1回目の償還金が給料から控除できない場合は貸付できません。
共済組合の貸付では、育児休業中も申込みは可能ですので、そちらをご検討ください。
物品購入資金貸付
- 物品購入資金貸付金で90万円の申込みの場合、添付書類は不要ですか。
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申込額にかかわらず物品を購入することが確認できる書類(売買契約書、請求書等)が必要です。
住宅資金貸付
- 共済組合の住宅貸付けと互助組合の住宅資金貸付を同時に受けようと思っていますが、添付書類はどちらか一方に揃っていればよいのでしょうか。
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共済組合、互助組合それぞれに必要です。
よって登記事項証明書の原本についても、それぞれに1通ずつ必要です。
結婚資金貸付
- 去年入籍し、今年挙式予定です。入籍から期間は空いてしまいましたが、挙式に係る費用は結婚貸付けの対象となりますか。
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原則として、結婚から6か月以内にかかる費用を対象としています。
今回のケースでは、挙式を結婚とみなし、貸付けの対象となります。
- 式場で提携のローン会社を利用した場合、その返済のための費用は結婚貸付けの対象となりますか。
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ローンの返済(借換え)は貸付けの対象外となります。
- 結納金は結婚貸付けの対象になりますか。
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請求書、領収書等が徴することができれば貸付けの対象となります。
教育資金貸付
- 大学4年間に必要となる学費をまとめて申込みできますか。
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4年間分の貸付申込はできません。
申込日からおおむね1年以内に必要となる費用が貸付対象となりますので、翌年以降に必要となる費用は、必要額が確定してから年ごとに借換えすることとなります。
通勤定期券購入資金貸付
- 返済は通勤手当支給後に一括返済とのことですが、分割返済も可能ですか。
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原則、一括返済となります。
育児休業資金貸付
- 生活資金貸付と貸付内容(貸付限度額、償還回数)に違いがありますか。
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生活資金貸付と貸付内容は同じです。
なお、申込手続において、生活資金貸付は添付書類が不要ですが、育児休業資金貸付は出産することが確認できる書類の添付が必要となります。