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非常災害により組合員や家族が死亡したとき
非常災害により組合員や家族が死亡したときは弔慰金が支給されます。
非常災害により組合員や家族が死亡したとき
| 本人 | 【給付の種類(共済組合)】弔慰金 【支給額】標準報酬月額の1ケ月分 |
|---|---|
| 家族 | 【給付の種類(共済組合)】家族弔慰金 【支給額】標準報酬月額の1ケ月分に100分の70を乗じた額 |
請求手続(添付書類)
「弔慰金・家族弔慰金請求書」
・遺族の順位を証明する書類(戸籍謄本)を添えて所属所長(学校)を経て共済組合に提出してください。
・非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
・遺族の順位を証明する書類(戸籍謄本)を添えて所属所長(学校)を経て共済組合に提出してください。
・非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
関連する事業・制度
| 共済組合から | ・埋葬料(埋葬料付加金) ・家族埋葬料(家族埋葬料付加金) |
|---|---|
| 互助組合から | ・死亡弔慰金 ・遺児育英資金 ・死亡弔慰供物料 |
お問い合わせ先等
| TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
|---|---|
| FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
| 郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |