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育児時短勤務手当金
育児時短勤務手当金とは
仕事と育児の両立支援の観点から、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務の承認を受けて勤務時間を短縮したときに、当該勤務の1月につき報酬の額の10%(最大)を支給する、育児時短勤務中の所得を保障するための給付です。
育児時短勤務とは以下のとおりです
(1)地方公務員の育児休業等に関する法律に規定される「育児短時間勤務」
(2)地方公務員の育児休業等に関する法律に規定される「部分休業」
(3)雇用保険法に規定される「育児時短勤務」
(4)その他、(1)~(3)に相当する勤務
※ただし、(1)(2)はその初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。
(2)地方公務員の育児休業等に関する法律に規定される「部分休業」
(3)雇用保険法に規定される「育児時短勤務」
(4)その他、(1)~(3)に相当する勤務
※ただし、(1)(2)はその初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。
<注意点>
・同一の育児時短勤務について、雇用保険法の規定による「育児時短就業給付金」等の支給を受ける場合は、支給されません。
・残業の抑制で報酬が減少した場合など所定勤務時間が短縮されていない場合は、支給の対象となりません。
・同一の育児時短勤務について、雇用保険法の規定による「育児時短就業給付金」等の支給を受ける場合は、支給されません。
・残業の抑制で報酬が減少した場合など所定勤務時間が短縮されていない場合は、支給の対象となりません。
支給対象期間
育児時短勤務を開始する日の属する月から終了する日の属する月まで給付されます。
ただし、次に該当する場合は、その該当日の属する月までが支給対象月となります。
ただし、次に該当する場合は、その該当日の属する月までが支給対象月となります。
| 育児時短勤務に係る子が2歳に達した場合 | 2歳の誕生日の前々日 |
|---|---|
| 育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった場合 | 養育しないこととなった日 |
| 産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した場合 | 開始した日の前日 |
支給額
支給対象月に支払われた報酬の額に、次の区分に応じた支給率を乗じて得た額が支給されます。
| 区分 | 支給率 |
|---|---|
| 支給対象月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額の90%未満の場合 | 10% |
| 支給対象月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額の90%以上100%未満の場合 | 総務省令で定める率 |
<注意点>
・育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が、基準報酬月額相当額以上の場合は、基準報酬月額相当額の額で計算します。
・支給額と報酬の額との合計額が、雇用保険法に定める支給限度額を超える場合は、支給限度額から報酬の額を減じて得た額を支給します。
・以下のいずれかに該当する月は、支給されません。
ア 報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上のとき
イ 報酬の額が、支給限度額以上のとき
ウ 支給額が、最低限度額以下のとき
・育児時短勤務に伴う報酬の減額が当該勤務の翌月以降に実施される場合、「支給額の算定」には「支給対象月に支払われた報酬の額」を用います。
・育児時短勤務を開始した日の属する月の標準報酬月額が、基準報酬月額相当額以上の場合は、基準報酬月額相当額の額で計算します。
・支給額と報酬の額との合計額が、雇用保険法に定める支給限度額を超える場合は、支給限度額から報酬の額を減じて得た額を支給します。
・以下のいずれかに該当する月は、支給されません。
ア 報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上のとき
イ 報酬の額が、支給限度額以上のとき
ウ 支給額が、最低限度額以下のとき
・育児時短勤務に伴う報酬の減額が当該勤務の翌月以降に実施される場合、「支給額の算定」には「支給対象月に支払われた報酬の額」を用います。
| 基準報酬月額相当額 | 令和7年8月1日から【483,300円】 令和7年4月1日から令和7年7月31日まで【470,700円】 |
|---|---|
| 支給限度額 | 令和7年8月1日から【471,393円】 令和7年4月1日から令和7年7月31日まで【459,000円】 |
| 最低限度額 | 令和7年8月1日から【2,411円】 令和7年4月1日から令和7年7月31日まで【2,295円】 |
提出書類
※報酬の額等の確認に時間を要するため、実際の支給は、請求書提出から最短で3か月後となります。
※「育児時短勤務手当金支給期間変更申出書」は、子が2歳未満の期間中に育児時短勤務の終了日が変わるなど、育児時短勤務手当金支給対象月に変更がある場合のみ提出してください。
※「育児時短勤務手当金支給期間変更申出書」は、子が2歳未満の期間中に育児時短勤務の終了日が変わるなど、育児時短勤務手当金支給対象月に変更がある場合のみ提出してください。
お問い合わせ先等
| TEL | 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通) |
|---|---|
| FAX | 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要) |
| 郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛) |