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非常災害により組合員や家族の住居、家財に損害を生じたとき

非常災害により組合員(会員)や家族の住居、家財に損害が生じたときは災害見舞金が支給されます。
焼失又は滅失
損害の程度 災害見舞金給付額
住居及び家財 住居又は家財 共済組合 互助組合
全部 ‐ 標準報酬月額の3ヶ月分 25万円
2分の1以上 全部 標準報酬月額の2ヶ月分 15万円
3分の1以上 2分の1以上 標準報酬月額の1ヶ月分 8万円
‐ 3分の1以上 標準報酬月額の0.5ヶ月分 4万円
‐ 5分の1以上 ‐ 2万円
床上浸水し、災害認定が困難な場合(平屋建以外は条件あり)
損害の程度 災害見舞金給付額
床上浸水 共済組合(注) 互助組合
120センチ以上 標準報酬月額の1ヶ月分 8万円
30センチ以上 標準報酬月額の0.5ヶ月分 4万円
30センチ未満 ‐ 2万円

支給額

災害見舞金<共済組合> 標準報酬の月額×損害の程度に応じた月数(0.5ヶ月から3ヶ月)
災害見舞金<互助組合> 損害の程度に応じた額 

請求手続(添付書類)

  • 災害見舞金(共済)(互助)請求書
  • り災状況報告書
  • 家財損害状況内訳書
  • 住居平面図、写真、新聞記事、り災現場附近見取図
  • その他必要とする書類等
災害が発生した場合は、直ちに共済組合へ連絡し、所属所長(学校)を経て共済組合に提出してください。

関連する事業・制度

お問い合わせ先等

TEL 086 - 226 - 7606(福利課給付班直通)
FAX 086‐223‐5517(福利課専用)(付紙不要)
郵送 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課給付班宛)